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罪状が3つ以上ある場合の緊急逮捕について

警察が被疑者を逮捕するときに、罪状を告げて逮捕すると思います。 そのときの警察の台詞を教えてください。 (罪状は適当でかまいません) 「~及び~で逮捕する」    ←これが曖昧で思い出せません。

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回答No.1

>「~及び~で逮捕する」    ←これが曖昧で思い出せません。 普通、こうは言いません。「逮捕理由は1つだけ」です。 罪状が3つあっても「最も確実そうな逮捕状を1つしか取らない」からです。 なんで残り2つを取らないで居るかと言うと「留置+拘留期限が来そうになってから残りの逮捕状を取らないと、もったいない」からです。 留置+勾留は、延長したとして「最大28日間」です。それまでに「立件が確実」にならないと、証拠不十分で釈放になってしまいます。 罪状が複数だと、合計28日では捜査が不十分、と言う事もあるので、留置+勾留の期限が来る直前に、残りの容疑で「別件逮捕し直し」して、そこからまた、28日間の留置+勾留を続けます。 最初に3つまとめて逮捕状を取ってしまうと、留置+勾留機関が切れる直前に別件逮捕、が出来なくなってしまいます。 なので「28日ごとに、改めて、別件で逮捕し直す」のが普通です。

kazusa910
質問者

お礼

なるほど。そうだったんですか。 ドラマで聞いた気がする、あのキメ台詞は普通しないということですね。

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