- ベストアンサー
「殺せ」と命じただけのAさんの罪状は?
殺人罪について。 AさんがBさんに、Cさんを殺せと命じ、実際にBさんがCさんを殺した場合、「殺せ」と命じただけのAさんは、どのような罪状に問われるのでしょうか。 教えて下さい。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
このようなケースで、Aの罪責がどうなるかは状況次第です。成立しそうなのは刑法199条殺人罪の教唆犯若しくは幇助犯(従犯)あたりですが、たとえば、AにはCに対して何の殺意もないのに、戯れに「殺せ」などと命じたが、たまたまBが本当に実行してしまった場合等は、Aに教唆犯を問うことはできません。 教唆犯と幇助犯(従犯)の違いについてですが、行為者(B)がいまだ殺害の意図を持っていない段階で、Cの殺害を教唆し、行為者がそれに従えば教唆犯であり、行為者(B)がすでにCに対して殺害の意図を持っている段階で、Cの殺害の実行に際してBに助言等をして勇気付けてやったりすれば、幇助犯(従犯)となります。 典型的な例はやくざの親分が子分に命令することですが、この場合に殺人罪の教唆が成立することはほぼ争いが無いでしょう。教唆犯は実行犯と同じ罪を科せられます(刑法61条1項)。もっとも、実際の量定の際には、実行犯よりやや軽い刑罰が科せられることが多いようです。やくざのように分かりやすい関係であれば教唆犯を認めることに困難はないのですが、実際にどの程度の”教唆”が教唆犯を構成するのかはなかなか難しいところです。重要な要件は、やはりBがいまだ殺意を抱いておらず、専らAの教唆に従って殺人を犯したことが必要でしょう。
その他の回答 (4)
- hinebot
- ベストアンサー率37% (1123/2963)
殺人幇助は、殺人の手助けをした罪ですから、この場合はあたらないと思います。 通常は「殺人教唆罪」で、「殺せ」という命令の重さ(動機の強さ?)によっては「殺人罪(共同共謀正犯)」も適用されるのではないでしょうか。
お礼
さっそくのご返答感謝いたします。
- Yumikoit
- ベストアンサー率38% (849/2209)
「殺せ」という命令の重さ、強制力にもよると思いますが 殺人教唆罪がさしあたり妥当でしょうか。
お礼
さっそくのご返答感謝いたします。
- Rikos
- ベストアンサー率50% (5405/10617)
『殺人教唆罪』になると思います。
お礼
さっそくのご返答感謝いたします。
これは単純に殺人幇助罪ですね。 罪状は殺人罪と全く同じですが、今回のケースでは主犯として扱われるので、実行者より罪が重くなるかもしれません。
お礼
さっそくのご返答感謝いたします。
お礼
さっそくのご返答感謝いたします。