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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:実家マンションの相続について)

実家マンションの相続について

このQ&Aのポイント
  • 90才の母が一人で住んでいるマンションが実家の資産です。
  • 子供は兄と私の二人だけなので、母が亡くなった場合、このマンションを二人のまんどちらかが相続することになります。
  • 私が兄に1800万円渡し、実家を私名義で相続するということはダメなのでしょうか。現金1800万円相手に渡すという事は贈与税とかかかるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

質問者さんの考えで問題ありません。 「代償分割」という方法になります。 共有名義にするよりは、ずっとスッキリした方法です。 現金1800万円についても、贈与税には該当しません。 出来れば、遺産分割協議書を作成して下さい。

gra634
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。

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