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家の相続について

祖母が遺言を書くにあたって、わからないことがあるので投稿しました。 まず、祖母が買った家が3軒ありますが、どれも名義は祖母以外に変更済みです。 これだと、祖母が所有者ではないってことになってしまうのですか? 実際、名義は変更してありますが祖母の持ち家であり、もちろん税金も全部祖母が納めています。 それでも祖母が亡くなったらこの3軒は名義変更してある人たちの所有物という扱いになりますか? それだと困るのですが、もしそうなると、それについて遺言に記載されていない場合、私の母(祖母の実娘)と私の祖父が半分ずつ分けてもっていってしまうようになるのですか? 相続する権利のある人って今のところ母、祖父だと思うので、この2人で分けるのかな、と。 祖母としてはこの2人に相続させるつもりはないんです。 でも家の名義は3軒ともわけあって他の人にしているんです。 この場合、祖母の死後、3軒の家は誰のものになるんでしょうか? それぞれの名義人は絶対、所有を放棄します。 どなたか教えてください。

みんなの回答

  • janjanja
  • ベストアンサー率24% (33/137)
回答No.4

 以下のサイトで明朝にでも調べてみればいいと思います。数分で分かりますし、費用も480円ですみます。  登記情報には、名義のところに「贈与」「売買」等名義が移った理由が書いてあります。また、乙の区には借金の担保になっているかも分かります。  こうした問題は仮定の議論で悩んでも仕方がないので、事実関係をとりあえず調べてみれば、ずいぶん解決しますよ。  これで、土地の名義、借金の有無、取得の理由(贈与、売買等)を確認した上で、改めて質問をいただければ、より正確に答えられると思います。  また、土地の評価額がどのくらいかを知りたいなら、以下のURLですぐに分かります。登記情報に書いてある土地の面積に、土地の価格をあてはめれば、土地全体の評価額が出てきます。 http://www.rosenka.nta.go.jp/  

参考URL:
http://www1.touki.or.jp/gateway.html
megumisexy
質問者

補足

なんだかわかりにくいサイトなので明日直接法務局で調べてきます。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.3

不動産登記上の所有者が祖母でないってことですか? 通常、登記名義人が所有者ですので、詳しい状況が不明ですが、その3軒の家の所有者は現在すでに祖母ではないということになります。 現在の所有者が自分の資産であると主張した場合、貴方を含めそれ以外の方は対抗することができないでしょう。 ということなので、祖母が死去する前に祖母名義に戻さない限り、貴方の母、祖父がその3軒の家の相続人にることはないと思います。

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.2

登記されてる人は誰ですか? 登記者の所有物です あと質問にはなかったですが土地の登記者は誰ですか? 家の登記者と別な場合、借地権の名義人となります 詳しいことは弁護士に相談することを薦めます

megumisexy
質問者

補足

家も土地も祖母のものです。 登記人も祖母のはずです。 調べてみます。

  • ttega
  • ベストアンサー率52% (9/17)
回答No.1

登記は本当の所有者に一致していることが理想ですが、民法上は登記上の名義人が所有者というわけではありません。所有権を移転するような契約をしていない限りは、依然として所有者はお祖母様です。 この状態で、もしお祖母様が亡くなったら、特に指定がない限り、法定相続人たるお母様とお祖父様が半分ずつ相続します。 法定相続人には遺留分というものがありますので、これらの二人に財産を一切相続させたくない、というのは現実的には難しいのですが、財産の半分は遺言で指定することで特定の人に遺贈できます。 ちなみに、登記上所有者を別の人にしてあるとなると、その方々がそれを悪用し、本当の所有者のフリをして土地を売却したりした場合に、その取引が有効になってしまうこともありますので、事情はよく分かりませんが、登記は本当の所有者に戻しておいた方がいいと思います。

megumisexy
質問者

補足

登記は本当の所有者に一致していることが理想ですが、民法上は登記上の名義人が所有者というわけではありません。所有権を移転するような契約をしていない限りは、依然として所有者はお祖母様です。 →ふつうに名義変更しただけなら、所有権まで移転しないですよね? この状態で、もしお祖母様が亡くなったら、特に指定がない限り、法定相続人たるお母様とお祖父様が半分ずつ相続します。 →母と祖父にはなにがなんでも渡したくないそうなので、この3軒について遺言書に「●●に残す」ということを書けば、この2人には渡りませんよね? 法定相続人には遺留分というものがありますので、これらの二人に財産を一切相続させたくない、というのは現実的には難しい →そうなんですか? でも遺言でしっかりこの2人には残さない旨書けばいいんですよね? この2人と祖母、孫のわたしは絶縁状態ですので、遺産は絶対渡したくない気持ちなんです。 再度、上記の質問への回答をすみませんがお願いします。

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