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相続についての質問|共同名義や現金での相続など
- 親が住むマンションの相続について相談があります。兄弟で共同名義にするか、全てを相続するか悩んでいます。
- 相続時に兄に現金を支払い、資産価値の半分を私が相続することは可能でしょうか。また、贈与税の発生はあるのでしょうか。
- 相続における資産価値についても疑問があります。手続き時の資産価値と亡くなった時の資産価値は同じでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者さんの考え方で間違いありません。 贈与税も発生しません。 これを「代償分割」という方法の相続ですので、「代償分割」で検索してみて下さい。 通常は細かな金融資産があると思いますが、仮にマンションしか相続財産が無い場合、マンションの相続価値が5000万円とし、質問者さんが相続した場合、お兄様に半分の2千500万円を現金なりで支払えば良いです。 又、相続税が発生した場合は均等に負担します。 尚、マンションの資産価値ですが、厳密には死亡した(相続が発生した)時ですが、申告までの猶予は10ヶ月ですので、大きく変動はしないでしょうから、その期間内に不動産鑑定士などに依頼すれば良いかと思います。 マンション自体が古く、資産価値が低くく、相続税の控除範囲内であれば、近隣の不動産屋さんや売買情報を元にしても構いません。 今日明日ではないにしろ、準備を今からしておくことは大事です。
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- f272
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> ●私がその家を全て相続し、兄にはその家の資産価値の半分を現金で支払う、という事は可能でしょうか。 可能です。代償分割と言います。 ●この場合、私が兄に支払う現金について、贈与税といったものは発生しますか。 何も税金を支払う必要はありません。 なお現金ではなくあなたが相続前から所有していた不動産を譲渡するのなら譲渡所得税がかかる場合があります。 兄→あなたから現金1,000万円 あなた→マンション(2,000万円相当)、兄へ現金1000万円渡す とすればどちらも1000万円の相続をしたことになります。 兄→なし あなた→マンション(2,000万円相当) としても、両者の合意があるのなら、これでも構いません。 ●親が住んでいる家の資産価値についてですが、亡くなった時の資産価値ということでしょうか。手続きする時の資産価値? 亡くなった時の資産価値というのが原則です。不動産の場合には固定資産税評価額(家屋)と路線価(土地)が使われます。 https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-zeirishi/sozokuzei-hyoka.html
お礼
ご回答ありがとうございます 参考になるサイトも紹介していただき感謝しております。
- asciiz
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相続時には、動産(現金・有価証券・高価な貴金属や美術品等)も、不動産(土地・建物)も、それぞれ「時価」を出します。 そして相続人が兄弟2人だけであれば、その時価換算で半分ずつ受け取ることで、公平に相続した、と見なされます。 誰がどの財産をどれだけ相続するかを決めるのが「遺産分割協議」です。 (例1) 相続財産が、マンション2,000万円相当と、現金3,000万円だったとき。(話の単純化のため他の財産はないものとします) 兄→現金2,500万円 あなた→マンション(2,000万円相当)+現金500万円 このように分ければ、金額的に等しいので公平に分配した、と言うことになります。 被相続者から、直接分けた物を受け取る訳なので、兄弟間で贈与税は発生しません。 -- ただし上記のように、動産が不動産価格を上回るようならば現金で調整が出来ますが、そうでない場合はどうするかです。 (例2) マンション2,000万円相当、現金1,000万円、であった場合。 兄→現金1,000万円 + マンション500万円相当 あなた→マンション 1,500万円相当 このようにすると、公平に分けられます。 …とは言っても不動産は分割できないので、ここで「共有名義」という話が出てきます。 共有名義には、「持ち分」の設定があります。 マンション500万円相当とは、2,000万円の25%。 マンション1,500万円相当とは、2,000万円の75%。 (例2-1) 兄→現金1,000万円 + マンション共有名義(持ち分25%) あなた→マンション共有名義(持ち分75%) このように分配することで、公平に相続した、と言うことになります。 -- しかし共有名義というのは、確かに後々のトラブルの元となります。 共有持ち分だけ他人に売ったりできますし、取り壊しの歳には全員の同意が必要なのに一部が反対する、などです。 そこで、「代償分割」と言って、相続時にお金を渡してでも単一名義にしておく、と言う方法があります。 (例2-2) 兄→現金1,000万円 + あなたから500万円 ※この500万円は所得税の対象となります あなた→マンション(2,000万円相当)、兄へ500万円渡す いわば、一旦共有名義で相続しておいて、後日売買した、と同じ事を、相続時にやってしまうわけです。 -- あるいは単に兄がマンションを相続しない、とするならば、共有持ち分(25%)をあなたに贈与した、と言うことになりますから、 (例2-3) 兄→現金1,000万円 あなた→マンション(2,000万円相当) ※500万円分に対する贈与税を払う このような分割方法も可能です。 遺産分割協議の時に、弁護士さんにまとめてそういったことを相談して、遺産分割協議書を作成してもらいましょう。 そこの部分はちょっと弁護士報酬がいりますが。
お礼
具体的な事例で説明していただき、ありがとうございました。 大変参考になりました
お兄さんの子孫は他人ですから、将来問題になるでしょうね。知らない事情で半分が差し押さえにあったりとか。 相続する権利がある人の話し合いでどうにでもなります。私の家では、私と兄が父の物件に住んでいる、姉は他県に嫁に行っている、という条件で、すぐ売却しようと相談したところ、兄の友人の会計士が、兄弟3人で均等に相続し共同で売却する、姉は物件に住んでいないので自宅売却時の免税の特例が使えないので姉だけ百万円以上の一次所得税を払う、と提案しました。私は税金に無知ですが、ちょっとネットで調べて、私が姉の分を合わせて相続して姉には何もやらない、私と兄で共同で売却する、分配はあとでやる、としました。 金の分配については、私は税金に関して無知なので簡単に、売却直後に姉に110万、姉の旦那に110万、姉の3人の子にそれぞれ110万ずつ小遣いを送り、年が開けてすぐ同じことを繰り返し、2年ちょっとで分配を終わりました。最初に分割して贈る取り決めをするのは免税にならないので、約束は無しでその都度ひょっこり思い付いて送る必要があるのだそうです。 ほんとはこんなことを考えなくても免税される制度があるのかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございます 参考になりました
お礼
「代償分割」…円満に相続する方法として、この言葉を探していました。 ありがとうございます。大変参考になりました。