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家族での協業の場合の確定申告について
今現在就職をしていないのですが、お小遣い稼ぎのために少しだけ せどりをしています。 昨年1年の利益は80万円ほどなのですが、作業は一人で行っているわけではなく年金暮らしの親も梱包などの作業を一緒にしていて利益も折半しています。 基礎控除は48万だったと思うので、この場合は一人あたりは基礎控除を超えないと思うのですが確定申告はしなくても良いのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
親の他の収入は遺族年金のみといういのなら、その分の所得は0円です。したがって課税される所得はないことになって親も確定申告の必要はありません。 ただし、 「昨年1年の利益は80万円ほど」ということが分る資料は5年間は保存しておくべきでしょう。
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- f272
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回答No.1
せどりをしているのはあなたなのですよね。親は「梱包などの作業を一緒にしていて」ということは、あなたのビジネスの一部を外注で受けて報酬(40万円)を受けているだけではありませんか? そのように思えばあなたの利益は40万円で確定申告の必要はありません。 年金暮らしの親の所得はどうなりますか?公的年金に係る所得と合わせて判断しなくてはいけません。
質問者
補足
補足ですが親の他の収入は遺族年金のみです。 この場合は親の確定申告もしなくてよいのでしょうか?
お礼
丁寧に回答していただき助かりました!!