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確定申告について

税金の確定申告でたとえば親の同居していて父親の収入が多いということでみて、 自分の国民年金分の1年間の支払額約15万程度の控除を自分の給料の申告控除につかわないで 収入学の多い親の申告控除の方にもっていってもいいのでしょうか・・・・・? たとえば自分の1年収入38万以下なら基礎控除だけでいけるときとかでみても 自分で自分の年金はらった15万ぐらいの控除がもったいないとみてのことで 親の方にその自分ではらった控除のが利用できるかどうかで見てですが

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>自分の国民年金分の1年間の支払額約15万程度の控除を自分の給料の申告控除につかわないで収入学の多い親の申告控除の方にもっていってもいいのでしょうか・・・・・? いいえ。 社会保険料控除は、その保険料を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。 親が払ったのであれば、親が控除を受けられますがそうでなければ受けられません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q3

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 子が払ったものを父が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 子の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、父にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

国民年金は世帯でまとめて払うと安いです。 親の方にその自分ではらった控除のが利用できません。

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