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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告)

確定申告の疑問解決!家族構成や医療費の領収書など気になるポイントを解説

このQ&Aのポイント
  • 確定申告は個人個人で行うのか?家族構成や医療費など気になるポイントを解説します。
  • 医療費の領収書は合計すればいい?家の修理費や子供の学費など控除の対象になるのかも解説します。
  • フリーライターや自営業の人が必要経費を控除できる場合、年金生活の方も何か控除対象があるのかを解説します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.3

収入者事に申告します.国税庁のHPに確定申告用紙がありますから,ここに打ち込んでいけば自動的に還付金が算出されます.これを印刷し必要書類を添付して送付か持参します. http://www.nta.go.jp/h17/kakutei/iryohi.htm 医療費は10万円以上支払いがあれば申告します. http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/medical_list.htm http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se159339.html?g 収入を得るための費用は控除できますが,年金では何にもありませんし,家の工事費も駄目ですね.

参考URL:
http://www.nta.go.jp/
butakimchi
質問者

補足

返事ありがとうございました。すごい助かりました。 追加の質問なのですが、今回は長男は父の扶養家族に入れれると言うことなのですが、ここで問題なのが長男のバイトで徴収された源泉徴収税はどのように申告したらいのでしょうか? それと長男は父と母に民間の保険に加入しています。当たり前ですが契約者が長男なので保険料控除証明書は長男の名前で発生しています。これはどのように父の確定申告に入れ込んでいけばいいのでしょうか?

その他の回答 (4)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

>保険なのですが長男が長男の通帳から毎月支払っています。 >それと受取人も長男になっています。 受取人については、親族ですので全く問題ありません。 ただ、支払っている人で控除すべきものですので、長男の通帳から支払っているのであれば、普通に考えれば、お父様ではなく長男の方が支払っている事になると思いますので、控除はできないものと思いますが、だた長男の方の通帳であっても、それに対する入金はお父様がされているのであれば、お父様が支払っているものとして控除できるとは思います。 (これについては、特に証明が必要な訳ではなく、あくまでも自己申告によります)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

>追加の質問なのですが、今回は長男は父の扶養家族に入れれると言うことなのですが、ここで問題なのが長男のバイトで徴収された源泉徴収税はどのように申告したらいのでしょうか? 扶養に入っているかどうかには関係なく、確定申告はできますし、扶養にも影響を及ぼすものではありません。 その年中の全ての源泉徴収票(もちろん源泉徴収されていない所の分も含みます)を準備して確定申告されれば、還付されます。 >それと長男は父と母に民間の保険に加入しています。当たり前ですが契約者が長男なので保険料控除証明書は長男の名前で発生しています。これはどのように父の確定申告に入れ込んでいけばいいのでしょうか? 誤解が多い所ですが、もちろん証明書は契約者名で来ますが、所得税法上は契約者が誰であるかは全く関係なく、受取人のすべてを本人又はその配偶者その他の親族とする生命保険料を実際に支払っている人で控除できますので、お父様が実際に支払っているのであれば、契約者名は長男の名義であっても、そのまま添付されればお父様の確定申告の際に控除できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140_qa.htm#q1

butakimchi
質問者

補足

再度返事ありがとうございます。 保険なのですが長男が長男の通帳から毎月支払っています。 それと受取人も長男になっています。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

1・そうですね、確定申告は、個人ごとの申告ですので、それぞれ必要ですが、お母様については、何も所得が無いのであれば申告は必要ありません。 (ただ、お母様については、お父様の確定申告の際に、配偶者控除として控除できるものと思います。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 長男の方についても、学生なら給料から源泉徴収されない、というのは誤りで、学生であっても、税額表等に照らして、源泉徴収税額があれば、源泉徴収すべきものです。 (逆に、バイトの場合は、何も源泉徴収しない方が誤り、というケースも多いです) その上で、結果的に所得税がかからないのであれば、確定申告すれば還付される、という事です。 2・医療費控除は、家族の分も含めて、実際にその医療費を支払った人で控除すべきものです。 しかしながら、現実には、誰が支払ったかは判別が困難ですので、一番所得が高い人にまとめて申告されるケースが多いとは思います。 ただ、医療費控除については、支払った医療費から保険等により補てんされる金額を控除した後の金額から、10万円(又は所得金額の5%)を引いた後の金額が医療費控除となりますので、金額が少なければ控除がないケースもあります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm 3・災害や盗難等で損害を受けた場合は、雑損控除が受けられる可能性もありますが、ただ単に取り替えただけでは、何も控除はありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1110.htm 4・子供さんのバイト収入が103万円以下であれば、扶養控除できますので、単にそれだけの事です。 但し、通常の扶養控除は38万円なのですが、その辺の所を考慮して、満16歳以上満23歳未満の場合は、特定扶養親族として63万円が控除できる事となっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 5・年金の場合は、公的年金等控除額というのが、年齢と収入に応じて必要経費代わりに引けるようになっていますので、実際に経費があったとしても関係ない事となります。 (ただ、年金収入を得るための必要経費って、何があるのでしょうね~) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm

butakimchi
質問者

補足

返事ありがとうございました。すごい助かりました。 追加の質問なのですが、今回は長男は父の扶養家族に入れれると言うことなのですが、ここで問題なのが長男のバイトで徴収された源泉徴収税はどのように申告したらいのでしょうか? それと長男は父と母に民間の保険に加入しています。当たり前ですが契約者が長男なので保険料控除証明書は長男の名前で発生しています。これはどのように父の確定申告に入れ込んでいけばいいのでしょうか?

  • biwako1215
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回答No.1

母は専業主婦だから収入ゼロ。 確定申告をしたくても無理ですね。 長男は、国民年金を払っておられるのなら 控除の対象となるでしょうから、税金は 還付されます。 学費が控除の対象になるとは、確定申告書の 説明になかったように想いましが、念のため 税務署に聞いて下さい。 医療控除って10万以上だったでしょうか? 本人と家族の医療費を払った人が控除される でしょう。 とにかく、税金で損をするのは片腹痛いので、 税務署にじゃんじゃん電話で聞いて下さい。 昔と違って、おかみもこのごろは懇ろに 答えてくれますよ。 あ、それから、今年最後の定率減税が20% ありますので、お忘れ無く。 確定申告書の説明を穴の開く程読んでください。 年金生活者の必要経費って何でしょうね? 散歩するときにつける万歩計なんかだめかな?

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