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【電気の法律で法律の抜け穴を発見してしまいました】

【電気の法律で法律の抜け穴を発見してしまいました】これで企業は節税出来る気がするのですが出来るのか教えてください。 自家用電気工作物の設備点検は1年に1回以上すること、一般用電気工作物は4年に1回以上することと法律で決められているそうですが、企業の工場で自家用電気工作物というのは高電圧の部分だけなわけですよね。 ということは高電圧の部分だけ年1回点検して、高電圧の電気設備から各所に電気が送られている一般用電気工作物の部分は1年に1回点検せずに4年に1回点検すれば節約になるのでは?と思ったのですがそんな途中からは点検時期を伸ばすとかして良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

高圧で受電して、同一構内で使用する需要設備は全て一体で「自家用電気工作物」とみなされるはずです。 構内で低圧に変圧した後も同様です。 同一構内で、どこか途中から「一般用電気工作物」に変わることはないです。 「一般用電気工作物」とするためには、受電部が低圧でなければなりません。

redminote10pro
質問者

お礼

みんなありがとうございました 節約出来ると思ったのに残念です

その他の回答 (3)

  • Donotrely
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回答No.4

法律って結構厳密なものです。心情的にはダメでしょ、って言いたいけど、法律に照らして説明できる必要があります。 そこで法律に照らしてみると、 一般用電気工作物は、受電する場合においては、「他のもの」から600V以下の電圧で受電、となっています。 つまり自分の設備で特高、高圧部分と低圧部分に分けても「他のもの」から受電したことにはなりません。 従って、この場合設備全体が一般用気工作物とはなりません。 また、自家用電気工作物は一般用電気工作物以外のでの電気工作物と定義されていることから、特高、高圧、低圧も含む設備全体が自家用電気工作物と解釈されます。

  • ohkawa3
  • ベストアンサー率59% (1508/2538)
回答No.2

法令(関連する通達を含め)が改正される場合には、行政手続法に基づく意見公募手続(パブリックコメント)があります。Q&Aサイトに投稿しても法令改正に関して全く影響を及ぼすことはできませんが、行政手続法に基づく意見公募手続において意見を提示すれば、法律に基づいて公式に検討がなされます。行政手続きに対して意見を申し述べたいのであれば、意見公募手続(パブリックコメント)の状況に留意なさることをお勧めします。 https://www.meti.go.jp/feedback/

  • ohkawa3
  • ベストアンサー率59% (1508/2538)
回答No.1

>企業の工場で自家用電気工作物というのは高電圧の部分だけなわけですよね。 高圧の部分だけでなく100/200Vに電圧を降圧した部分を含めて「自家用電気工作物」です。電技の技術基準が要求する状態に維持することは、電気主任技術者の責任です。

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