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電気工事に登録していない会社は、電気工事
認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者は、自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の電気工事のうち、簡易電気工事(電圧600V以下で電線路を除く部分)に従事することができますが、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者が社員にいて、電気工事に登録していない会社は、電気工事をすることは、できないのでしょうか? 宜しくお願いします。
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- unazukisan
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回答No.1
https://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/hoan/denki/d_index.htm 電気工事事業法に基づき登録が必要みたいです。