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自家用電気工作物の分電盤について
自家用電気工作物に設置されている低圧分電盤前に点検スペースを確保するのは法律上何か規程があるのでしょうか? よくある例としては、盤の前に荷物等が置かれ扉が容易に開けれず、点検に支障があるなどですが、法律上点検出来るだけのスペースを持たせる等何か規程あるのか教えて下さい。 出来れば、具体的な条文、規程の例示をお願い致します。
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noname#214486
回答No.2
おっしゃる通り,分電盤扉の開閉や点検に支障を及ぼさないようにすることが,設備を管理する人のあたり前の考え方になります。 法律で定めるからスペースを確保するというものではありませんし,そもそも法律で決めるものではないと考えます。 また一時的にも配電盤前に物をおいてダメというものでもありません。 分電盤とはどのようなものか,そのため周囲はどのような状態にしておくべきかを知れば,自ずと答えは見えてきます。 法令を調べたわけではありませんが,このような考え方をすれば,法律にはないと考えます。 質問者は違うと思いますが,法律ではどうか,社内の基準やマニュアルではどうかを優先し,自らで判断するための確かなものさし(基準)を持てない方が増えてきていることも事実です。 大切なことは,経験を踏むごとに自らの判断基準を増やしていくことだと思います, そうすることにより,法令順守一辺倒に陥ることなく,しなやかで柔軟に,自らの判断で対応していくことが可能になります。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 内線規程確認させてもらいます。