こんにちは。#2です。
書いた後に気になってちょっと調べてみました(^^;
とりあえず電気事業法を調べたんですが、電気事業法はその名の通り
一般電気事業者など、電気事業を行う者の法律なので自家用電気工作
物については書かれていませんでした。
しかし、事業用電気工作物については、第3章第2節第1款第40号に
(技術基準適合命令)
第四十条 経済産業大臣は、事業用電気工作物が前条第一項の経済産
業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気
工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気
工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停
止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
とありますので、法的に使用制限を命ずることができますし、罰則につ
いても第8章の第118条に、
第百十八条 次の各号の一に該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。
以下省略・・・
とある事から、少なくとも一般電気事業者は技術適合命令、罰則があります。
しかし、自家用電気工作物の保安は、日本電気技術者協会が出している
自家用電気工作物の手続き案内に書かれていましたが、設置者による、
1.保安規定の作成・届け出
2.主任技術者の選任・届け出
3.技術基準の適合・維持
4.定期自主検査をベースとし、工事計画認可・届け出、使用前検査、
立入検査、報告の徴収等
必要最小限の国の直接監督により確保することとする。
となっています。
従って、定期検査に関しては
電気事業法第54条、電気事業法施行規則89~95条に沿うことと
になり、違反は経済産業局からの直接指導と言う形になり、罰金等の
規定は無いようです。しかし、それが原因により波及事故を起こした
場合は前回の通りだと思われます。
お礼
調べていただきありがとうございました。