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電気事業法における定期点検とは・・・
自家用電気工作物には定期(年次)点検が必要ですが、 万が一点検を行わなかった場合に改善命令 or 罰則等 はあるのでしょうか?(電気事業法といった法律に うたわれてますか?) ご存知の方がいましたら教えてください。
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こんにちは。#2です。 書いた後に気になってちょっと調べてみました(^^; とりあえず電気事業法を調べたんですが、電気事業法はその名の通り 一般電気事業者など、電気事業を行う者の法律なので自家用電気工作 物については書かれていませんでした。 しかし、事業用電気工作物については、第3章第2節第1款第40号に (技術基準適合命令) 第四十条 経済産業大臣は、事業用電気工作物が前条第一項の経済産 業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気 工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気 工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停 止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。 とありますので、法的に使用制限を命ずることができますし、罰則につ いても第8章の第118条に、 第百十八条 次の各号の一に該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。 以下省略・・・ とある事から、少なくとも一般電気事業者は技術適合命令、罰則があります。 しかし、自家用電気工作物の保安は、日本電気技術者協会が出している 自家用電気工作物の手続き案内に書かれていましたが、設置者による、 1.保安規定の作成・届け出 2.主任技術者の選任・届け出 3.技術基準の適合・維持 4.定期自主検査をベースとし、工事計画認可・届け出、使用前検査、 立入検査、報告の徴収等 必要最小限の国の直接監督により確保することとする。 となっています。 従って、定期検査に関しては 電気事業法第54条、電気事業法施行規則89~95条に沿うことと になり、違反は経済産業局からの直接指導と言う形になり、罰金等の 規定は無いようです。しかし、それが原因により波及事故を起こした 場合は前回の通りだと思われます。
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- assamtea
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こんにちは。 結論から言うと定期点検を怠った事に対する罰則は無いと思います。 自家用電気工作物については、経済的な面が追求されて信頼度の低い 機器が使用され、電力会社の配電系統に波及する事故が多発したため、 「高圧受電設備の施設指導要領」が昭和48年6月29日付け、 48公局第475号を持って制定され、最後は平成元年11月22日付け 元資公部第650号により改訂されました。 なお、この通達は平成7年12月1日付けで廃止されて、民間規定に 繰り入れる方向で検討しているはずですが、どのように決着したのかは わかりません(^^; この通達によると、自家用電気工作物設置者はこの要領によることと され、同時に各通商産業局長にこの主旨が徹底されるよう協力願いま すとあることから、罰則等は無いが定期点検など法令に沿わなかった 場合は経済産業局から指導という形になると思います。 また、仮に電力会社に波及事故を起こし、他のお客様に被害が発生し た場合は損害賠償請求されるでしょうし、定期点検等を行っていない ことが発覚すれば電力会社からの損害賠償、電気主任技術者に対する 罰則が発生すると思われます。
お礼
絶縁試験等の定期(法定)点検を行う際には停電を伴って しまうため、電気設備について知らない人からは「なぜ 停電するの?」、「法定って何の法律?」、「罰則は あるの?」という質問を受け(後半は興味本位でしたが) 答えられず困っておりました。 詳しいご回答ありがとうございました。
- himajin1
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法律を調べたいならば、下記で検索できます。
お礼
電気事業法は調べたのですが、罰則等は見つかりませんでした。 他の法律を参考URLで調べてみます。ありがとうございました。
お礼
調べていただきありがとうございました。