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空き家の法改正と貸地
土地を貸しています。借地人が長期に空家にした場合に、今般の法改正により、土地(地主にも)にも空家ルールが及ぶのでしょうか。 空家年数、空家の荒廃状態・・・等の条件はあるのでしょうか。 宜しくお願いします。
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空き家全体が特定空家等の対象になれば,その解決には地主自身で未払い賃料請求や建物収去土地明渡請求を行う必要があります。土地所有者である地主は,建物に対する権原はなくても,指導・勧告の対象者となるのです。 空家特措法上の勧告まで至ると固定資産税の住宅特例の適用がなくなり税額の負担が増加することとなりますので,注意してください。
お礼
即応に感謝いたします。
補足
空き家が特定空き家の対象になる条件はどこかに決められていますでしょうか。追加で宜しくお願いします。