- 締切済み
妻のパート年収が130万を超えていました。
これまでは配偶者控除を受けていましたが、今回源泉徴収をみて分かったのですが、昨年の妻の年収が150万ほどになっていました。 この場合今年は配偶者控除(38万)が無しに、それから妻は個人で社会保険に加入 ということになってしますのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- w4330
- ベストアンサー率25% (377/1477)
回答No.2
配偶者控除はなくなりますが、配偶者特別控除が使えます 配偶者の年収が150万円なら配偶者控除と同じ38万円がつかえます https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/41,120221,c,html/120221/20210921-143449.pdf
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1
その場合、今年は配偶者控除(38万)が無しに、それから妻は個人で社会保険に加入ということになってしまいまいます。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。見方がよくわからなかったのですが正確な妻の合計年収が161万でしたが、特別控除対象でしょうか?