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妻の年収は把握されてる?

5月に転職をしました。これまではずっと国保でしたが、社会保険に加入する事になり新しい会社に提出する書類に妻の去年の年収が150万円と書いて出したのですが妻の分の保険証も扶養家族として送られてきました。130万円を超えているからてっきりこないものと思っていました。社会保険事務所が間違っているのでしょうか?それとも今年の途中から社会保険加入なので社会保険事務所に扶養と認められたのでしょうか?詳しい方がおりましたら教えてくださるようおねがいします。

みんなの回答

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.5

>「年の途中からだから扶養でいいんじゃないの?」と言われたんだそうです。この考え方は間違いでしょうか? 健康保険は、自己申告を基本としている善意の制度です。既に基準を超えている状態であれば、その時点で抜けるべきです。お友達のアドバイスは、責任の無いただの現状の追認ではないでしょうか。お気持ちは判りますが、ご理解ください。 社会保険事務所なので、どれだけのペナルティーかは分かりませんが、遡って抜ける事になれば、国民年金保険料、国民健康保険保険料を遡って支払い、その間に保険を使っていれば、一度全額払って、国保で再度請求する面倒な手続きも起こります。

回答No.4

他の回答者さま方と同じような意見ですが・・・。 会社に確認されたほうがいいと思います。 奥様の収入を見落として、当然のように無収入として手続きしてしまった可能性があると思います。 その会社に専業主婦の妻が多いとうっかり間違いもあるかもしれません。 現在の奥様の年収見込みはどの程度でしょうか? 今は収入が少なく、それを会社が正しく理解して手続きしたのならいいのですが、今も150万程度(毎月125,000円程度)でしたら、いくら認定基準が保険者によると言っても、入れてくれる健保はまずないかと思います。 もし会社が奥様を無収入と勘違いされていたら、給与から引かれる税金や果ては扶養手当まで間違えて計算され、年末にわかってすべて返金、奥様はさかのぼって国民年金と国保の保険料を払うなどということになりかねないのでは・・・と心配になってしまいます。 是非確認してみてください。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

保険者(社会保険事務所)が決めたことなので、問題ありません。特に偽って手続したわけでもないですよね。良かったですね。なぜだか理由は想像の範囲で、はっきりしたことはわかりません。 しかしながら、今の年収を続けると、どこかで扶養からはずされることになるかもしれませんので、覚悟が必要です。

houjaku
質問者

補足

妻との話し合いで年収は今のペースで行くことに決めています。なので来年はもう妻は扶養から外れる事に しています。どうしようかな?と思うのは今年の後半についてです。妻が会社で早速扶養をでる話を友人にしたところ「年の途中からだから扶養でいいんじゃないの?」と言われたんだそうです。この考え方は間違いでしょうか?妻の保健証が来てしまったのでせっかくなら今年の後半だけでも使えないものかとつい考えてしまいます。年末にペナルティで何か請求される場合もあるんでしょうか?

noname#210211
noname#210211
回答No.2

政府管掌では年収は「今後1年」としています。 つまり昨年1千万円を超える(給与)収入があっても、今後収入がないもしくは130万円未満と認められれば扶養の認定はされます。 健保組合(組合管掌)の場合も政府管掌と同様にしているところもあります。ただ扶養認定は「保険者判断」となる部分が多いので「昨年の年収」としたりするところもあります。こればかりは確認しないとわかりません。 保険者が間違えた判断をしていないと仮定すると上記の理由から扶養と認定されたと思います。 扶養認定は「事業主(会社)」が判断することはありませんしましてや健康保険証を発行するなんてありえません。(つまり会社のミスということはないのです) もし間違えたとしたら保険者(健康保険)がきちんと扶養認定をしていなかったということになります。 本当にあなたが所属されている健康保険の扶養認定基準と奥様の収入が違うと思われるのであればきちんと申告してください。「資格がないのに医療給付を受ける」ことは詐欺に当たります。たとえ保険者の間違いだとしても言い訳になりませんので。 いずれにしても一度きちんとご確認なさったほうがよろしいかと。

houjaku
質問者

お礼

早く回答してもらいありがとうございます。扶養認定に保険者判断、昨年の収入の二種類あるのは知りませんでした。想像したのは妻の名前と生年月日から社会保険事務所が年収を調べ、扶養になりませんと言う知らせがくるのかなと思っていました。書類に妻扶養と書いた気もしますし。150万円と言う金額を書いておけば判断するだろう思いこんでいました。

  • nazomame
  • ベストアンサー率25% (80/312)
回答No.1

>社会保険に加入する事になり新しい会社に提出する書類に妻の去年の年収が150万円と書いて出したのですが妻の分の保険証も扶養家族として送られてきました。 この保険証は、健康保険(政府管掌?)のことでしょうか。 それでしたら通常、提出書類に年収130万円以上と記入した場合は、被扶養者として認定不可のはずです。 もし奥様が年金受給者ですと、この数字に対する事情は変わってきますが・・・質問文からはそういうふうには感じられないので。 質問文を読む限りでは、会社の人事(総務?)担当か保険証発行元(保険証に記載)が処理を誤って発行してしまったのでは??と思います。 使ってしまってから「実は間違いだったので保険証返して」と言われては全額自費受診となってしまうので、念のため確認することをお勧めします。

houjaku
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。すいませんが政府管掌とは?何でしょうか。カードサイズの保健証で 一番したには東京社会保険事務局と書いてあるのですが?  お考えのとうり妻は年金受給者ではありません。

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