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契約開始日は空欄の契約書
そういうものが存在する場合、その契約は有効でしょうか? 開始日が空欄と言う事は開始が確認できないから契約が開始していないとみなすのか、あるいは開始日の定めが無いから契約書の存在を持っていつでも契約が有効であるとみなすのか、どちらですか?
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民法522条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をしたときに成立する。 2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。 契約の内容を示して申入れ、相手が承諾すればそれで契約は成立します。契約書に開始日が書かれていないからといって、当然には無効にはなりません。 極論すれば、契約書がなくても契約は有効です。 しかしながら、もし契約期間内に行き違いがあり、一方が「その時点では契約してなかった」と言い出した場合、日付のない契約書だけでは法的に契約の有効性を主張する証拠になりません。(取引記録を持ち出す等、当時の状況から判断することになります) そのようなトラブルを避けるため、契約書には契約の発効日を記載しておくべきです。
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- f272
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押印がある契約書が存在する=契約は開始している、という事になります。 契約書がなくても契約が成立するのはそのとおりですが、契約書を作成しようとしていること自体が、契約は契約書に押印があって初めて有効とするという意志を推定できます。押印のない契約書があるといった状況で契約が有効に成立していることを主張するのは困難です。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- f272
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その契約書の当事者の押印(署名)が完了した日が契約が有効になった日です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 押印日は不明であっても押印がある契約書が以上、過去に契約が有効になった日があることは間違いない。 つまり押印がある契約書が存在する=契約は開始している、という事になりますでしょうか?
お礼
ご教示ありがとうございます。そう言えば契約書なんかなくても合意だけで契約は成立するんでしたね。おっしゃる通り。契約書ではなく契約の有効性を質問した私のミスです。すいません。 そういえば「契約書には最低限、日付や当事者の名前など必要な要素があり、どれ一つ欠けていても契約書としては無効」というような話も聞いたことがあります。 私の質問は「契約」ではなく「契約書」の有効性を問うべきでした。有効無効、あるいはどこまで有効かです。 契約開始日に争いがある場合(開始日空欄で取引記録等から明確にならない場合)、契約の開始が確認できないとしてその契約書は無効になるのでしょうか?
補足
契約書が無効になるわけではなく、その範囲で有効としか言えませんよね。