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契約期間に定めのない請負契約
契約期間に定めのない請負契約は存在するのででしょうか? また、仕事内容と契約内容に相違があった場合、 どのような行動を起こせばよろしいでしょうか?
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具体的に質問されませんと、見当違いの回答となります。 場合によってはあり得る、場合むによってはあり得ない、こうしうことになりますから、、詳細な補足をお願いします。
- tk-kubota
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>契約期間に定めのない請負契約は存在するのででしょうか? 存在しないです。 請負契約でしよう。 請負契約は、請負人が、その仕事を完成させなければならず、その報酬を受ける契約(民法632条)ですから「何時でもいいからこの仕事をして下さい。」「はい、いいです」と云う契約は考えられないです。 あるとすれば、争いの基となりますから、すべきではないです。 なお、仕事内容と契約内容に相違があった場合は、期間を決めて直すよう請求できます。 直さないならば契約解除できます。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
あります。 業務委託契約等の場合で、グループ会社同士で行う等の場合は、 期間定めを設けずに継続して委託する場合もあります、契約書ではなく覚書だけの場合のこともある。 一般的には契約期間を定めて自動継続などにする場合の方が多いです。 (「契約満了日の○ヶ月前に甲乙どちらか一方による、解除の申し出が無い場合は、自動契約とし、期間は本契約の満了日の翌日より1年とする」等が書かれている契約のこと) >仕事内容と契約内容に相違があった場合 契約相手に説明を求め、納得し、当初の契約と請負金額が変更になるなら、その旨を相手に提示(減額も含む)、 相手が呑まないのなら(増額になると飲まない場合が多い)、契約内容の一方的な変更という理由で解除して、違約金を請求する。 当初から話にならないのであれば、一方的な変更という理由で解除して、違約金を請求。 約款にm解除や紛争解決が書いてあればその通りに行う、 また、相手側に一方的な有利条項がある場合が無きにしも非ずなので、約款はよく読むことです、わからなければ納得するまで聞く、わかったつもりは一番危険です。 それで解決しなければ裁判になります。 ちなみに違約金は、契約金額の倍から3倍返しなどと言われています。
補足
恐らくですが、約款を読んでいる際に何を読んでいるんだ? などと威圧され、恐怖のあまり、読まずにサインした可能性があります。 ただ、何にサインをしたのか?具体的に分かっていません。