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抵当権を隠していた不動産業者

今回、建築条件つきの土地の売買契約を結んだのですが 商談のときにもらっていた登記簿謄本のコピーには 抵当権がついているページが添付してありませんでした。 契約の段階で 本物の登記簿謄本を見て、抵当権がついていましたが 不動産ヤさんが知人なので、そう気にせず契約書に押印しました。 商談のときに抵当権を隠したのは違法では?? 押印した後では遅いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yukou
  • ベストアンサー率33% (36/108)
回答No.2

こんにちは ご質問にあります抵当権の事について。 契約段階でお知りになったとの事ですが、これは 重要事項説明書に記載されており、これの説明を 受けて知られたものと思います。 一般的な売買で抵当権が付いていても、新しい 所有者に変わる場合、事前抹消又は同時抹消を 行います。したがって前所有者の債務をひきずった ままでの売買は行いません。 商談の段階で乙区欄(抵当権などの権利関係記載ページ)の写しが提出されなかったのは、まだ決まるか 解らないのでプライバシーの為か、不動産慣行に したがって契約行為をするので、当然抵当権は 抹消されるものとなる為、知らせなかったのか? いずれにしても、神経質にならなくてもOKと 思います。 詐欺で無く、きちんと看板をかかげた業者さん でしたら問題は無いかと思います。 私などは変にスレているのか、抵当権、根抵当権、 賃借権(最近は見なくなった)が沢山ついていても 価格さえ折り合えば、気にせず購入致します。 やはり不動産購入は高額商品、色々不安になる時も あろうかと存知ますが、今の時代他人の負債を しょったまま不動産を購入する人は一部のプロを 除いていませんから、ご安心を。 より良い、住宅完成を期待しております。

kappa_land
質問者

お礼

ありがとうございます。 大きな出費なので、神経質になりがちですがホッとしました。

その他の回答 (1)

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.1

ご質問の内容から考えると、社会>法律のカテゴリに方が回答を得やすい気がします。

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