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抵当権は必ずいるの???

中古マンションの購入の話が進んでいます。 そこで、登記簿謄本で『抵当権』『抵当権抹消』という字を目にしました。 今まで不動産というものに縁が無かったため、この意味が解りません。 これは、不動産等を購入する際、ローンを組まないといけない時に発生する言葉なのでしょうか。 ローンが弁済できれば『抵当権抹消』という事になるのでしょうか。 簡単に教えて頂ければ大変助かります。 よろしくお願いいたします。

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  • 86tarou
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回答No.1

住宅ローンを組んで家を買うと、金融機関が不動産に抵当権を設定します。これがあると、債務者が返済出来なくなった時に競売で売却して債務を回収することになります。 ローンを完済すれば金融機関はこれを放棄するので(債務が無ければそもそも行使出来ませんが…)、抵当権を抹消することが出来ます。 なお、抵当権が付いたままの物件は買う人は居ませんので、完済してからか、売却金で完済する必要があります。多くの頭金を積んでいなければローン残高の方が多くなることが多いので、そうならないような頭金は用意してから買いましょう。でないと、いざという時に売却して清算することが出来ませんので。これが逆だと差額を現金で用意しない限り売ることすら出来なないということです。 ローンを組んで購入するのであれば、人生を左右する借金となりますし、この程度のリスクヘッジは必要でしょうね。

noname#189259
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 では、売主さんの登記簿に抵当権抹消となっていれば完済されたという事なんですよね。 安い目の物件なので、ローンはできればせずに購入しようと思っていますので、抵当権という事は関係ないという事になるのでしょうか。 無知ですみません>_<

その他の回答 (3)

  • 86tarou
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回答No.4

No.1です。 では、売主さんの登記簿に抵当権抹消となっていれば完済されたという事なんですよね。> 基本的にそういうことになります。 安い目の物件なので、ローンはできればせずに購入しようと思っていますので、抵当権という事は関係ないという事になるのでしょうか> ローンの担保として不動産に登記するのが抵当権ですので、現金で買うなら関係ない話になります。

参考URL:
http://www.polaris-wisdom.com/estate/teitoh/
noname#189259
質問者

お礼

とてもよく解りました。 ありがとうございました^^

回答No.3

抵当権というのは債権の担保の方法の1つで,主に不動産に設定し, その抵当権で担保されている債権の弁済がされない場合には抵当権を実行して 担保不動産を競売にかけてその代価から弁済を受けられるという権利で, 民法第369条以降に規定があります。 民法 ------------------------------------------------------------ (抵当権の内容) 第三百六十九条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の  担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を  受ける権利を有する。 2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合に  おいては、この章の規定を準用する。 ----------------------------------------------------------------- 民法以外の法律により,不動産以外では自動車,建設機械,航空機等の 登記・登録制度のある動産に設定できるようになっています。 高価であっても株式や貴金属等には抵当権は設定できません。 (株式は債権なので設定できるのは質権で,カメラは動産ですが 登録制度がないのでこれも設定できるのは質権です) 住宅ローンを組むと,その貸付金を担保するために, その貸付金で購入された不動産に抵当権を設定するのが普通です。 ローンを組まなければ抵当権を設定することもありません。 またローンが返済されると抵当権はその付従性から消滅しますので, 抵当権を抹消することになります。 抵当権や根抵当権が設定されたままで不動産を購入しても, 抵当権等の実行がされると,その後にされた所有権移転登記は 競売により抹消されてしまうことになります。 なので売買の際には,事前または同時に抵当権等を抹消して, 抵当権等が付いていない状態の不動産を購入するのが普通です。

noname#189259
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほどぉ。。 そういうものなのですね。 そういう法律があるというのも知らずお恥ずかしい・・・ 色々物件購入に際し、みなさんから勉強させていただいております。 詳しくご説明いただき、ありがとうございます。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

あなたが友人からお金を借りるときに、友人は「貸してもいいけど、カメラを預からせて」と言いました。 「お金が返せなければカメラを貰う」ということです。 「お金を全て返したときにカメラを返す」ということです。 これと同じです。 >不動産等を購入する際、ローンを組まないといけない時に発生する言葉なのでしょうか。 お金を貸す側が「その不動産を担保とする」のであれば、抵当権を設定します。 まあ、不動産に限ったことではありません。 担保は、貴金属や株券などでも良いのです。 お金を貸す側が、その価値と同等と認めたものということになりますが。 >ローンが弁済できれば『抵当権抹消』という事になるのでしょうか。 はい。 借金のかたに、抵当権を設定しますから、ローンがなくなれば抵当権を抹消します。 抵当権を抹消すれば、その不動産は別の借金の担保として抵当権を設定できます。

noname#189259
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 抵当権とは不動産に限ったものではないのですね。 なるほど。 不動産や高額なものを所有するとそれを担保に抵当権を設定できるのですね。 勉強になります。

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