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抵当権設定ありの建物を立て替えた場合
私は不動産に関し、素人なのですが、近隣問題により、ある不動産の登記簿謄本を閲覧しました。 その折りのことなのですが。 この不動産の土地及び建物の両方に対し、登記簿謄本権利部(乙部)に銀行の抵当権が設定されております。 設定されたのは昭和47年です。 その後、昭和60年、建物は建て替えされています。 しかし、この新しい建物の登記は現在までされていません。 ですから、建物は以前の物件のままです。 で、お聞きしたいのですが。 (1)銀行に了解なしに、抵当権が設定されている建物を壊し、新しい建物を建築した場合、法的に問題はないのでしょうか? (2)仮に、銀行が了解している場合、新しい建物の登記をしないと言うことはありえるのでしょうか? お手数ですが、お教え下さい。
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お礼
ありがとうございます。
補足
(1)近隣の話では、土台からの建て直しだと言うことですので、改築ではなく、新築だと思うのですが。 無断で旧物件を取り壊した場合、新たに登記できない場合もあるのですね。 (2)新物件は昭和60年でしたので、当初の借入が当時、完済しているか、私的にはグレーかなと思っておりました。