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失業保険受給後の配偶者特別控除について

コロナで勤めていた会社が閉店し、失業保険を受給していました。受給中に週20時間以内のバイトをしていました。 今は受給期間が終了しバイトのみです。 受給していた失業手当を含めると130万を超えるのですが、年末に主人が勤めている会社の年末調整で配偶者特別控除の適用を受けることはできますか?「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の提出ができるかどうかを教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します。

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回答No.1

雇用保険法第13条~第56条の2の規定に基づき支給される求職者給付は、同法第10条に規定する失業等給付に該当し、同法第12条の規定により課税されないことになっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する場合の合計所得金額に含める必要はありません。 つまり、失業保険は非課税ですので適用可能です。提出してください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm

you0730
質問者

お礼

分かりやすく親切に教えて頂きありがとうございました。 助かりました。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.2

雇用保険の失業給付は非課税です。所得を考えるときにはないものとして計算してください。そうすると配偶者特別控除が適用できるかもしれませんし、配偶者控除が適用できるかもしれません。

you0730
質問者

お礼

この度はお時間を割きご回答頂きありがとうございました。 困っていたので助かりました。

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