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年末調整の保険料控除・上限金額を超えた分について
年末調整の保険料控除の上限金額について質問です。 保険料控除の金額は「計算式の早見表」の上限ライン(一律4万円・5万円になる)を超えたらそれ以上あっても申請するメリットが無いということですが、全て申請しておくことで年末調整以外の範囲で何かメリットがあるということはないでしょうか? 例えば、息子の大学奨学金の計算シミュレーターを見ていたら保険料の金額を入力する項目があったので、上限を超えた分も申請しておいたほうがメリットがあったのではと感じました。 上位以外にも、全ての保険料を申請しておくことで何かメリットがある(可能性がある)場面はないかと思いました。 宜しくお願いします。
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〉年末調整以外の範囲で何かメリットがあるということはないでしょうか? 残念ながらありません 今後、生命保険料は個人的なものであるとして 控除の対象にはしないという方向に検討されています。
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- f272
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全て申請しておくことで年末調整以外の範囲で何かメリットがあるということはありません。 年末調整ですべての保険料控除を申告しておかなくても、奨学金の申請に申告していなかった保険料の金額を書いてはいけないということもありません。
お礼
回答ありがとうございます! 控除申請について曖昧な認識だったので助かります。
- altium106_2
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少なくとも保険料控除の上限を超えた分は申請しても意味はないと思います。 その申請額が、息子さんの大学の奨学金とリンクするような仕組みや横のつながりがあるのでしたら意味はあると思いますが、保険料控除とは別物かと思います。その場合は保険料控除の用紙にも書かれて然るべきかと思います。「保険料控除の上限を超えても奨学金の申請をなされる方は全てご記載ください」と。 奨学金に影響を与えるような、質問者さまにかかる経費の申請が奨学金にある場合、その申請方はまた別にあると思います。
お礼
最近はマイナンバーを記入するのでそれで情報がつながっているのでは?と思いました。 別々に考えて良いのですね。 回答ありがとうございました!
お礼
〉今後、生命保険料は個人的なものであるとして 控除の対象にはしないという方向に検討されています。 今後は対象外になる可能性もあるんですね…知りませんでした。 回答ありがとうございました!