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年末調整での生命保険料の上限と住民税の関係
1個人が、 一般の生命保険料を年間で11万円払っている場合と、 年間15万円払っている場合とでは、 所得税上では控除できる上限は 同じ5万円ですが、 住民税の算出では、違いが出てきますか? ※「年末調整で、支払金額10万が上限なので それ以上の控除申請書を提出しても意味がない」 と言うのは、間違ってますか?
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>所得税上では控除できる上限は 同じ5万円ですが、 住民税の算出では、違いが出てきますか? 所得税では保険料の支払い金額が10万円を超えれば控除額は一律5万円です。 一方住民税では保険料の支払い金額が7万円を超えれば控除額は一律3万5千円です。 ですから保険料の支払い金額が11万円と15万円では、所得税と住民税ともに、控除額は5万円と3万5千円で同じです。 >※「年末調整で、支払金額10万が上限なので それ以上の控除申請書を提出しても意味がない」 と言うのは、間違ってますか? 間違っていません、その通りです。
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- uozanokoi7
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回答No.1
所得税は上限が10万円、住民税は上限が7万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm http://www.city.urayasu.chiba.jp/a700/p011/d01100009.html