ふるさと納税等について
寄附金の税制についてのご質問です。要するに、所得税の寄付金控除、もしくは、税額控除と、ふるさと納税をあわせて適用すれば、支払った寄附金以上の減税となるケースがあると思われるのですが、それは正しいのか、ということを確認させていただきたいです。
ケース(1) 所得税=寄付金控除+ふるさと納税、ケース(2) 所得税=税額控除+ふるさと納税の2件です。
また、今、総所得金額=600万円、所得控除額=200万円(住民税は185万円)、寄附金額=5万円とし、住民税の均等割り等は無視します。
そうすると、寄附金なしの場合は、所得税372,500円、住民税415,000円、合計787,500円です。ケース(1)は、所得税362,900円、住民税379,000円、合計741,900円、ケース(2)は、所得税353,300円、住民税379,000円、合計732,300円となり、それぞれ、寄附金なしの場合との差額は、(1)45,600円、(2)55,200円となります。
ここで、疑問ですが、この計算が正しいとすると(会計ソフトでも同じ答えでした(均等割り等のごく少額の調整はしました))、50,000円を寄付したことに対し、(1)は持ち出し4,400円ですが、(2)は5,200円多く控除される(語弊ありますが、“儲かる”)ことになりそうです。
もちろん、ケース(2)に該当するケースが実際にあるのかどうかは、微妙かもしれません(震災関連での所得税の税額控除は、中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」と認定NPO法人の寄附金に限られているようですので)。
<質問1>
・上記ケース(2)(要するに寄附金額より戻りが多いケース)があってもそれはそれでいいのでしょうか?それとも別に寄付した金額以上には戻さない等のルールがあるのでしょうか?
<質問2>
・上記(2)のケースですが、所得税の税額控除とふるさと納税を両方適用することはそもそも可能なのでしょうか?適用できるケースは、かなり限定される気がしますが、あるとすれば、具体的にはどのようなケースになるのでしょうか?
そもそも、(2)のようなケースは現実にはない、もしくは、所得税の税額控除とふるさと納税は双方同時に適用できない等、ということであれば、上記疑問はなくなるのですが。
上記2点について、何卒アドバイスよろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。