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年末調整と甲・乙
下記(1)、(2)について質問します。 (1)年末調整が出来るための条件は、全ての甲の源泉徴収票が漏れなく提出されていること、且つ、如何なる乙の源泉徴収票も含まれていないこと、という理解で間違いないでしょうか。 (2)乙の源泉徴収票を含めて年末調整出来ない理由は、どういう考えからきているのでしょうか。確か「基本通達」には「出来ない」旨の規定があったように記憶していますが。
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(1) おおむねご理解の通りです。 ただし「如何なる乙の源泉徴収票も含まれていないこと」は「如何なる乙丙の源泉徴収票も含まれていないこと」としてください。 なお,これは乙丙を適用した給与を年末調整に含めないということではなく,自社以外で支払った給与で乙丙を適用したものは年末調整に含めないということであり,自社が支払った給与は甲乙丙関係なくすべて含めます。 (2) よくわかりませんので推測です。 給与が甲欄適用だけであれば源泉徴収額は実際の所得税額に近くなります。乙欄適用は例外的な扱いであり,そういうものは確定申告で税務署が取り扱うということではないでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 (1) ・丙が抜けていました。 ・確かに、自社で支給した乙・丙も、でした。 (2) 他の条文に矛盾するからとか、網の目をくぐる者が出てくるから、とかの理由かなと推量したのですが、そういうことではないのですね。 余談ですが、税務当局としては、甲の一部を捕捉しそこなうこと(累進を逃れる)には目を光らせているのでしょうかね。