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インボイス制度について
当方アパートを持参していまして、美容院、と整体院に貸しています。 両院とも一年間1、000万以内の売り上げです。 当方も一年間1,000万以下となります。 この場合にはインボイスは無視してよいとの意見がると聞き及んでいます。本当の所は如何なものでしょうか?
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>当方アパートを持参 「持参」は品物や金銭を持っていくこと。また、持ってくること。 https://land.home4u.jp/guide/land-usage-howto-57-4396 >「私は年間の売り上げが1,000万円未満の免税事業者だから、インボイス制度は関係ないのでは」と思ってしまうのはキケンです。 >実は、消費税の免税事業者の大家さんこそ、インボイス制度の対策を考える必要があるのです。
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- numumunm100
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インボイスするしないは自由です。
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有難うございました。
- munorabu
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》本当の所は如何なものでしょうか? 美容室と整体院と話し合いされてから決められる方が無難だと思います。 その結果、先方には影響が無く登録しなくても大丈夫な場合でも登録を検討した方が良い場合もあります。 それは課税経費が多い場合です。 例えば 1件の家賃が月20万、課税経費が年100万ある場合(固定資産税等の非課税経費は度外視) ○現在 年間収入480万円 消費税48万円 年間課税経費100万円 消費税10万円 所得金額418万円(純所得は380万円) ○インボイス制度施行後 もし2件が登録が無い事を理由に消費税の支払いを拒否した場合 年間収入480万円 年間課税経費100万円 消費税10万円 所得金額370万円 インボイス登録して消費税を支払っても純所得380万円は変わりませんが、もし登録が無い事を理由に消費税の支払いを拒否された場合には、経費で支払う消費税を所得から捻出することとなります。 インボイスとは消費税が所得となる益税を認めない制度ですので、「事業者は登録して申告した方が得ですよ」というのが本質です。
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有難うございました。参考になりました。
- f272
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売上先が消費者又は免税事業者であれば、仕入税額控除を行わないためインボイスの保存を必要としません。したがって取引への影響は生じないと考えられます。 また売上先の事業者が簡易課税制度を適用している場合にはインボイスを保存しなくても仕入税額控除を行うことができるので、取引への影響は生じないと考えられます。 これらを確認してください。
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有難うございました。参考になりました。
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有難うございました。参考になりました。