• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:亡くなった叔父の土地の立ち木処理を市役所から連絡き)

亡くなった叔父の土地の木の処理について

このQ&Aのポイント
  • 亡くなった叔父の土地の樹木が道路にはみ出しているため、処理するように市役所から通知がありました。
  • 自分は相続も何もしていないが、樹木の処理は必要なのか疑問です。
  • 叔父の独身で祖父母、父も亡くなっており、自分が唯一の親類です。しかし、叔父の土地のことについては知識がありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

残念ですが 建物等の相続放棄は確かに認められてはいます。 ですが、立木を含めた家屋等は相続放棄をしても 相続放棄をして免除されるのは土地と家屋の税金だけです。 家屋の何百万か?自腹で支払っての現状維持、修繕責任(立木等の付属物含む)の 相続放棄は認められてはいません。 これらの現状維持責任は強制的に相続されます。 もしも、相続放棄した家屋を取り壊したい時は取り壊す権利を失っていますから役所の許可が必要になります。 立木は根元からチェーンソーで切り倒すしか有りません。 負の遺産は天災だと思って諦めるしか有りません。 又は、立木を含めた土地を誰かに0円で譲渡するか?です。

その他の回答 (3)

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.4

おはようございます。 市の要請に返答する前におじさまの遺産相続について早急にお調べになったほうがいいと思います。できれば弁護士にご相談を。 それと全員が相続放棄をしても「不動産の管理責任」は家裁か選定する相続財産管理人が決定するまでは元相続人が引き続き責任を負うことになっていて逃れられません。もし何らかの事故などが起きた場合、賠償責任が生じることもありますから放置ではなくきちんと対処しておかれたほうがいいと思います。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.3

その木を切れば、相続を認めたことになり、下手したら、叔父さんが亡くなってからの固定資産税などを一気に払う可能性もでてきます ので、今回は手を付けず、知らなかったこととして相続放棄の手続きをしたほうが良いかと思います 早急に弁護士を探して、ココでの浅い知恵に頼らず、専門家に相談しましょう

回答No.2

遺産相続放棄の期限は通知が来てから3ヶ月以内です。 それを過ぎると相続放棄をする権利を放棄したとして負の遺産を相続したとみなされます。 家屋などの負の遺産は一旦、相続した後誰かに0円で譲渡するか? 自然に倒壊するに任せて役所から取り壊し命令が来てから○○万円払って自分で更地にした後、誰かに売却するかしか有りません。 土地と家屋等は下手に相続放棄すると面倒が増えるだけです。

関連するQ&A