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叔父が勝手に私どもの土地に倉庫を建てている

父が無くなり、父の所有していた土地を兄弟5人にて相続したのでその土地を売り、兄弟にて分割しようと思いその土地に行ってみると叔父の倉庫が建っていました。 叔父にその土地を買っていただくのが一番いい方法かと思ったので不動産会社に仲介を依頼して、不動産会社の担当者よりその旨を叔父に伝えようとしているのですが、叔父は土地の件をうやむやにしようとしているのか、不動産会社の担当者が連絡をしても会ってくれません。 私たちも子供・孫がいる為更なる相続が発生するのがいやな為なるべく早く決着をつけたいです。 ちなみに、相続した土地は叔父が勝手に倉庫を建てている宅地以外に畑があります。その畑も叔父が勝手に小作人に貸して賃料を取っているようです。この畑も処分したいです。 皆様、何卒お知恵を貸してください。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • tetu246
  • ベストアンサー率52% (19/36)
回答No.4

倉庫は登記があるのでしょうか? 多分ないでしょうね 時効取得に関してはそれなりに経験があるのですが それより、 親族間の不動産問題に他人(不動産屋)を入れないほうがいいことが たまにあります。で、下手が入ると思いっきりモメます。 このケースは本人同士で話し合うのが一番です。 (私のとこに回ってくる話も最初から本人同士で話し合えば なんでもなかったって話が多いんで) joo--さんの希望は至極まっとうなものですし、そのままを 話してみてはいかかでしょうか。 不動産屋は売買金額の目安を知ることに使うくらいです。 方向性を決めるのはあくまで本人同士の話し合いです。 時効取得の20年。これ大きいですが、本人同士の話がこじれなきゃ 関係ないですからね。 むしろjoo--さんより、叔父さんところに行った不動産屋に気にして ほしいことですねw

joo--
質問者

お礼

ありがとうございます

  • bita333
  • ベストアンサー率59% (13/22)
回答No.3

こんにちは。 時効取得について実際経験したことはありませんので、 曖昧な知識になります。あくまでも専門家ではありません。 >■時効所得について20年近くとありますが、例えば20年とした場合その20年はいつからが起点となり、どのように証明するのでしょうか? ⇒たとえば、20年以上前から、叔父さん名義で建物がたっている場合、 法務局の登記、市役所による課税台帳などの年月日。 ないとは思いますが、その土地の税金を払っていた。 小作人が20年以上前から、小作料を払っていたことの証明、通帳とかになるのかな、。 ほかには、航空写真とか、当時の写真とかいろいろあると思います。 >■土地の名義変更は相続時に私どもの名義に登記してありますが、それでもあるかどうかわからない生前の父の口約束を元に叔父の所有となってしまうのでしょうか?(もし、契約書があれば叔父もそのことをこちらの担当者に伝えてくれると思うのですが・・) ⇒口約束では、おっしゃるように、嘘でも何でもいくらでも言えますので、そんなに気にしなくていいと思います。 ただ、直接叔父さんと話をした時に、質問者様が面を食らわないようにと思ってつけ足しました。 (もし、契約書があれば、、、について。 契約書もあるのでいいと思っていて、登記制度についても知らないので名義変更はしていなかった。この場合、自分のものだと思っている土地について、親戚側の不動産屋さんからよく分からない連絡があった、、放っておこう。となるのでは?逆の立場になって考えてみると、、、。) ●まとめ● 最終的には、質問者さまの希望どおり土地を売って兄弟で分割になると思います。叔父さんが会ってくれないのは、後ろめたいからか、自分の土地だと思っている からかは分かりませんが直接会って話をするのがいいような気がします。 法は法、人は人。所有権に基づく返還請求権、10年の短期時効取得、20年の長期時効取得、、とかお互いにいろいろ手段はあると思いますが、感情の行き違いでの裁判はしこりも残るし、費用・時間もかかります。 あまり構えずに「この度、相続した土地を売ることになりました♪」と直接会って話をすれば、以外な事実が見つかったり、案外あっさり片付いたりするかも知れません。 1番目の回答者さまが言うことが全てだと思います。仲介者を入れるとこじれる可能性特大です。 質問者さまも叔父さんもそれぞれの考えがあると思いますので、そのすり合わせ、金銭面も含めた妥協点の相談ではないでしょうか。 いい方向に進むといいですね♪ではでは。 こじれた場合は、弁護士などに相談するといいと思います。

joo--
質問者

お礼

ありがとうございます

  • bita333
  • ベストアンサー率59% (13/22)
回答No.2

こんにちは。 まだ直接は叔父さんに連絡はとっていないのですよね? 叔父さんの性格については文面では分かりませんが、 使っている経緯は、2つの場合が考えられるとおもいます。 1:勝手に使っている ・許可もなく勝手に使っている。  ・20年近く使われていたら、おじさんのものになる可能性もある  (時効取得といいます)。 2:生前に父の許可を得て使っている。 ・空き地なので使っていいよ、倉庫を建ててもいいよと言われている。 ・もしくは、お祖父さんなどから父と叔父で仲良く使いなさいと言われていた(名義だけ父のものにした)。 ・口頭か、契約書を作って、叔父さんに売っているかも知れません。 その登記の名義変更をしていなくて、今回、父名義ということで、 相続の対象となっているだけで実際は叔父さんのものである。 ○一度、直接会って話してみたほうが、いいと思います。 今使っている経緯をよく聞いて、売買等の手続きをすすめたほうが良いと思います。 実際、名義変更していなくてトラブルになった話も聞きます。

joo--
質問者

お礼

色々とありがとうございます。 回答について詳しく知りたいことがあります。 ■時効所得について20年近くとありますが、例えば20年とした場合その20年はいつからが起点となり、どのように証明するのでしょうか? ■土地の名義変更は相続時に私どもの名義に登記してありますが、それでもあるかどうかわからない生前の父の口約束を元に叔父の所有となってしまうのでしょうか?(もし、契約書があれば叔父もそのことをこちらの担当者に伝えてくれると思うのですが・・) 何度も申し訳ないのですが、宜しくお願いします。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

前後の関係がいろいろありそうですし、不動産屋のなど通さず直接話合いをされたらどうでしょうか? 今考えてらっしゃることは、質問者さんの立場の話で、おじさんの都合はあまり斟酌されていないような感じです。こじれてもかまわないというのであれば今のとおり、不動産屋を通じて買い手を見つければいいと思います。 ただし、その流れのなかでは、おじさんが不動産屋に会う義務は全くないと思います。 >「勝手に倉庫を建てている」 少なくとも亡くなったお父様に承諾はもらっているでしょう。 兄弟ですし、遊休地のようですから借地契約などはないかも知れませんね。 立ち退いてもらうのは、住居と比べれば難しくないと思いますが、こじれれば立ち退きの法的手続きが必要になります。 >「畑も叔父が勝手に小作人に貸して賃料を取っているようです」 原則として、畑は畑にしかできません。したがってあなたが売る相手は農家しかありませんし、価格は宅地の数分の1~数十分の1でしか取引できません。(ネットでも田畑が二束三文で売りに出ています) また、耕作せずに放置して害虫等が発生するとまわりの農家に賠償を要求されるリスクがあります。このため耕作を継続できない農家・地主はただに近い(場合によってはお金を払って)賃料でお願いして耕作してもらっています。 相続した畑が宅地転用可能な場所ですぐ売り手がみつかるという場所であれば、強気で売却を進めればいいと思いますが、そうでなければ最終的に売却するにしても、その間おじさんに協力してもらわなければならないこともあるのではないか?、そうであれば、先ずお互いで話し合いをしてみてはいかがか、というのがわたしの結論です。

joo--
質問者

お礼

ありがとうございます。 色々と参考になりました。