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受取配当金 損金益金の判断
受取配当金について教えてください。 受取配当金は基本的に益金参入ですか? 益金というふうにも思えるのですが、 本を読んでいると、二重課税になるから 益金に参入されない・・・? みたいなことも書いてあって良く分かりません。 受取配当金の中で益金になるもの、ならないもの があるということでしょうか。
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- munorabu
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回答No.3
》受取配当金の中で益金になるもの、ならないものがあるということでしょうか。 会計上は収益(営業外収入)、税務上は益金の不算入です。 ただ持株割合によって益金不算入とできる割合が決まっています。 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/c02_1.pdf
- iyonohanamuko
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回答No.2
自分の会社の受取配当金は益金不算入 それ以外は益金参入 の理解で良いです。
- iyonohanamuko
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回答No.1
自己株式の配当金は損益に計上しません。 企業が、所有するその株式数に応じて、他法人(株式会社、合資会社、合名会社および合同会社、特定目的会社等)から受け取る利益の配当金 信用金庫および信用組合等からの剰余金の分配 株式投資信託における収益の配当(収益分配金) 保険会社からの基金利息 建設利息 特別法人(中小企業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合等)からの配当金、および一定の取引量があった時に発生する事業分量配当金 これらは受取配当金科目で営業外収益として処理します。 https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/53505/
質問者
お礼
有難うございました。 ただ、私が素人なので、 結局、どういうことか分かりませんでした。 もし、また閲覧してくださる機会が ありましたら、結局、原則益金なのか? どうか書いてもらえると有難いです。
お礼
ありがとうございます。 書き込みがおそくなり申し訳ありませんでした。 テキストを読んでいるとどうとも解釈つかない 記載の仕方でやはりよくわかりませんでした。 一定の金額までは益金参入できるものもある、 ということなのかなと思いました。