※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:恐喝罪や強要罪に)
恐喝罪や強要罪に
このQ&Aのポイント
大雨での雨漏り被害を受け、修理に20日かかったことや、不動産管理会社との協力などを通知書に記載し、損害賠償を求めているが、賃貸人からの回答がない。
弁護士を通じての回答は恐喝罪や強要罪に該当すると感じ、弁護士会に問い合わせても具体的な答えが得られない。
弁護士への懲戒請求書を提出したいが、最終的には損害賠償金額の合意や賃貸人の考えや態度の改善を目指している。
恐喝罪や強要罪に
いつも、回答ありがとうございます。DELL INSPIRON 620S、Linux Mint 19.3 Xfce 64bit
店舗を賃借しています。
2022年07月初旬から、大雨が、何度も、降ってきて、当社も例外なく、何度も、雨漏りの被害を受けました。
不動産管理会社に通知して、修理を依頼しました。
他の家からの雨漏りでないか?
アーケードからの水漏れでないか?
見積もりに、大工がいる。
大工だ駄目だ、トタン屋が無ければ、見積もりが取れない。
などで、修理に20日かかってしまいました。
修理が、完了するまでに、何度も、店舗内は、酷い雨漏りの被害を受けました。
当社では、リフォームも業にしているので、当社で、行えば、5日もあれば、修理できるものです。
5日で、修理できれば、当社は、何も請求しないでしょう。
雨漏りの20万円程度の損害賠償を賃貸人に求めて、2回に渡り、賃料を保留しています。
賃貸人は、高齢の女性で、自分では、回答することができず、弁護士を使って、
通知書の内容証明の
回答をよこして来ました。恐喝罪や強要罪に
当社は、雨漏りの修理に不動産管理会社とともに、協力していて、不動産管理会社も、口頭ながら、
修理に協力的であったと認めています。
メールで、証拠にするために回答を求めていますが、
4日たった、今も、
回答をしてきません。
通知書には、
「雨漏りが、発生した際、不動産管理会社に対して協力的でなく雨漏りの原因を特定するのに、時間を要した」
と事実に反したことが、書かれています。
当社が、協力的で無かったのであるから、修理に日時を要した。責任は、当社に、あり、損害賠償金は、支払わないと断じています。
この事実について、記入した弁護士に問い合わせると、弁護士は、
通知書を
賃貸人から、書けと言われたから、書いた。これ以上は、
示談、訴訟、裁判の委任を受けていないから、
答えられないと言っています。
当社が、訴訟を起こせば、弁護士は、法廷で、答え、説明すると言っています。
この意味は、通知書を書けと言われて書いたが、通知書を書くだけの報酬では、知れている。
示談、訴訟、裁判の委任を受けて
もっと、報酬をもらいたい、商売にしたい、だから、当社には、返答しない。
円満にまとまるような内容にしてしまうと簡単に争いが、終焉してしまい、商売にならない。
不実なことを書いて、お互いの間を切り裂き、当社を怒らせ、裁判に誘導させて、弁護士として、十分な報酬をもらいたい。
賃貸人からは、
示談、訴訟、裁判の委任を与えるつもりは、無い。当社が、行動を起こさければ、話は、終焉する。 と弁護士は、答えています。
●Q01. しかし、いかに、
示談、訴訟、裁判の委任を受けていないから、
と言っても、仕事として、受け、報酬をもらっているのですから、記述について、責任が有り、説明する義務があると考えるのですが、いかがでしょうか?
弁護士会の市民窓口に問合せましたが、有無について、答えず、
説明したほうが、分かりやすいでしょうなどと
さらりと流しただけで、問題にする意識がありません。
弁護士のみの組織なので、公平であるべきですが、弁護士びいきで、まるで、検討しようとする意識がありません。
市民窓口は、弁護士への不平を曖昧にして、ごまかしたり、握りつぶしたりする組織のように見えます。
●Q02. そこで、弁護士会館に、弁護士への
倫理、もしくは、名誉に影響を及ぼす行為であるから、
懲戒処分の対象になると考える。(弁護士法59条)
弁護士としての品位を欠く行為である。
弁護士の自己都合の都合で、説明責任を払わないのであるから、正義のために尽くす弁護士の姿勢や態度とは、合致しないものである。(弁護士法1条)
懲戒請求書
を提出したいのですが、効果があるでしょうか?
当社の本意は、弁護士への懲戒でなく、記述した内容について、誠意ある誠実な解説を求めるものです。最終的には、損害賠償金額について、お互いの合意を得たいと考えているのです。
今後の賃貸人の考え、態度についても、改善を求めるものです。
弁護士には、説明を何度も、求めていますが、
ちゃんとした証拠がある。
賃貸人と不動産管理会社の言うことをまとめたものである。
と言っています。
言われた通りでは、無いだろう。
と詰め寄ると、あなただって、聞いたことと書く内容は、違うだろう。
もう、これ以上話さない。
などと言っています。
これ以上電話しても、電話にでなくなるでしょう。
賃貸人は、関東で、当社は、近畿なので、弁護士は、電話で、問合せただけです。
賃貸人は、不動産管理会社から、電話報告を受けるばかりで、見たことも、当社に来たこともありません。被害の状況を見たことも、ありません。賃貸人の発言は、あまりに、無責任です。
他の法律相談の弁護士に聞きましたら、
嘘をいうことは、だめだ。説明義務がある。
懲戒請求書は、誰でも、提出できる。
名誉毀損で反訴される恐れがある。
物を奪われたり、金を騙し取られたり、盗まれたりしたら、犯罪になり、当社が、被害を被るのであるから、警察は、動いてくれるが、被害がないと警察を動かすことは、難しいだろう。
などと言っていました。
●Q03. 今後どのように進めていけば、良いでしょうか?
他の不動産無料相談所に意見を聞いてみたい。
などと、思っています。
告知書の内容が、当方の損害賠償を認めない。
滞納した家賃を支払え。
と言う内容です。
●Q04. 物を奪われたり、金を騙し取られたり、盗まれたりしたら、犯罪になり、当社が、被害を被るので無くとも、
根拠ある説明もせず、事実も示さず、騙して、証拠や事実と異なる通知書を一方的に送ってきて、金を払えと言うのですから、
恐喝罪や強要罪に該当して、特殊詐欺罪の刑事事件になるのではないかと考えるのですが、いかがでしょうか?
特殊詐欺と同じと思って、無視すれば良いと考えますが、将来、解約の時に、預けた敷金から損害金を控除されたりして、トラブルになるのを恐れます。
これ以上に、法定で、争う意志は、ありません。当社と賃貸人との間では、認識が違い、これを詰めようとするのは、徒労です。お互いのためです。損害金もさほど、多くなく、お互いに、無駄で、意味がありません。
たとえ一つでも、お知りのことがあれば、よろしく教授方お願いします。
敬具
お礼
レスありがとうございます。 >●Q01. 責任があるとは思いますが、責任感がない方も多いのでなんとも言えない気はします。 弁護士の 嘘も方便 のように、見えて来ました。真面目に説明すれば、するほど、笑われそうです。 弁護士は、自分の良心に基づいて話しているわけでは、無いのです。 >●Q02. 弁護士のクライアントも多数いますが、同様の事例でも品位をかくとまでは言えないだとと話をしていることが多いです。 この程度なら、許されると考えているのでしょう。 >●Q03. 弁護士をこちらもつけた方が良いと思います。 費用対効果の点で、裁判は、無駄です。 もし、こちらが、弁護士をつけると 弁護士同士の密談がはじまり、 ハンコ代の対価として、いくら、お金を払うかの 弁護士同士の癒着 の話になります。 こうした風習は、風通しを良くする必要が、あります。 解決するには、妥当な、弁護士報酬を払わなければなりません。 弁護士を立てなくとも、裁判は、できますが、時間と労力、神経を使って、 請求金額20万円 の対価としてあまりに、無駄です。賃貸人も、弁護士に、経済的な負担をかけることに、なるでしょう。 >●Q04. 事件になるかどうかについては、一度警察に相談されるのが良いかと思います。 通常業務に該当する範囲かと思いますので、該当しないと言われる可能性が高いように思います。 どのように言うか説明するかが、問題です。 弁護士は、事実で無いことをでっち上げて嘘を付き、 こちらを悪者にして、賃貸人の責任をこちらに転嫁して、責任逃れをしています。 当方が、被った被害を家賃を担保して損害賠償金として請求していますが、これを認めず、家賃を払えと請求しています。 弁護士は、記述に根拠があると説明しています。 もし、あるとすれば、賃貸人が、根拠なく一方的に決めつけているのでしょう。 賃貸人は、貸家との距離が、離れていて一度も来たことなく、現場も、被害の状況を見たことない、不動産管理会社から、様子を聞くばかりです。 賃貸人は、このことを尋ねても、当方には、閉じこもって何も説明しません。無言のままです。 このハードルは、高いように感じます。 なかなか、うまく説明できません。 >ご参考にしていただければと思います