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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:恐喝罪や強要罪に)

恐喝罪や強要罪に

このQ&Aのポイント
  • 大雨での雨漏り被害を受け、修理に20日かかったことや、不動産管理会社との協力などを通知書に記載し、損害賠償を求めているが、賃貸人からの回答がない。
  • 弁護士を通じての回答は恐喝罪や強要罪に該当すると感じ、弁護士会に問い合わせても具体的な答えが得られない。
  • 弁護士への懲戒請求書を提出したいが、最終的には損害賠償金額の合意や賃貸人の考えや態度の改善を目指している。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

●Q01.  責任があるとは思いますが、責任感がない方も多いのでなんとも言えない気はします。 ●Q02.  弁護士のクライアントも多数いますが、同様の事例でも品位をかくとまでは言えないだとと話をしていることが多いです。 ●Q03.  弁護士をこちらもつけた方が良いと思います。 ●Q04.  事件になるかどうかについては、一度警察に相談されるのが良いかと思います。 通常業務に該当する範囲かと思いますので、該当しないと言われる可能性が高いように思います。 ご参考にしていただければと思います。

mhd02556
質問者

お礼

 レスありがとうございます。   >●Q01.  責任があるとは思いますが、責任感がない方も多いのでなんとも言えない気はします。  弁護士の 嘘も方便 のように、見えて来ました。真面目に説明すれば、するほど、笑われそうです。  弁護士は、自分の良心に基づいて話しているわけでは、無いのです。 >●Q02.  弁護士のクライアントも多数いますが、同様の事例でも品位をかくとまでは言えないだとと話をしていることが多いです。  この程度なら、許されると考えているのでしょう。 >●Q03.  弁護士をこちらもつけた方が良いと思います。  費用対効果の点で、裁判は、無駄です。  もし、こちらが、弁護士をつけると 弁護士同士の密談がはじまり、  ハンコ代の対価として、いくら、お金を払うかの 弁護士同士の癒着 の話になります。  こうした風習は、風通しを良くする必要が、あります。  解決するには、妥当な、弁護士報酬を払わなければなりません。  弁護士を立てなくとも、裁判は、できますが、時間と労力、神経を使って、 請求金額20万円 の対価としてあまりに、無駄です。賃貸人も、弁護士に、経済的な負担をかけることに、なるでしょう。 >●Q04.  事件になるかどうかについては、一度警察に相談されるのが良いかと思います。 通常業務に該当する範囲かと思いますので、該当しないと言われる可能性が高いように思います。  どのように言うか説明するかが、問題です。  弁護士は、事実で無いことをでっち上げて嘘を付き、  こちらを悪者にして、賃貸人の責任をこちらに転嫁して、責任逃れをしています。  当方が、被った被害を家賃を担保して損害賠償金として請求していますが、これを認めず、家賃を払えと請求しています。  弁護士は、記述に根拠があると説明しています。  もし、あるとすれば、賃貸人が、根拠なく一方的に決めつけているのでしょう。  賃貸人は、貸家との距離が、離れていて一度も来たことなく、現場も、被害の状況を見たことない、不動産管理会社から、様子を聞くばかりです。  賃貸人は、このことを尋ねても、当方には、閉じこもって何も説明しません。無言のままです。  このハードルは、高いように感じます。  なかなか、うまく説明できません。 >ご参考にしていただければと思います

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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