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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:駐車場の管理)

駐車場管理での問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 駐車場管理において相続人とのトラブルが発生し、管理契約書の破棄が問題となっています。
  • 賃貸人が突然の管理解約を試みており、収益を保持することや損害賠償の請求ができるかが問題です。
  • 相続人の勝手な行動により、管理が妨げられており、損害金の請求も困難な状況です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6876/20336)
回答No.4

あなたと契約したほうが有利になることを 箇条書きにして提出する とか 滞納した人が出たら 取り立てはあなたのほうが担当する  駐車場内で事故が発生したときは あなたのほうが取り仕切って契約者に不利が及ばないように取り計らう など

mhd02556
質問者

お礼

> あなたと契約したほうが有利になることを 箇条書きにして提出する とか > 滞納した人が出たら 取り立てはあなたのほうが担当する  > 駐車場内で事故が発生したときは あなたのほうが取り仕切って契約者に不利が及ばないように取り計らう > など  セールスポイントですね。  委任する立場では、何をしているか分からず、金だけ取られてなんだと考えています、  だから、何をするのかアピールする必要があります。  賃借人や賃貸人から、呼ばれたら、必ず、現場に飛んでいくんだ、電話で済ますな。と強要する賃貸人が、います。毎月、何もしないで、金を取ってなんだと言う賃貸人も、います。  保険会社と同じで、何かあった時に対応をすることで、管理委任することで、平穏無事に経過できるのです。ことが、大きくならないで、平穏無事に収まっているのです。  船長でも、何もしないように見えますが、船長がいるから、問題なく船は、進行して、目的の港に着きます。船長がいないと、船は、まっすぐに運航するようで、色々な困難が、出てきて、判断を迫られる時、山に乗り上げたり、嵐の中に突入して、転覆したりします。  賃貸人には、このような危険と責任の重大さを理解しないのです。事故が起きてからでは、遅すぎます。  誰にも、金を惜しむあまり、物件の管理を委任することができず、問題が起こっても、解決できないので、賃貸することをあきらめる人が、います。  提案いただいた内容は、機会がある時にアピールすることにします。  ありがとうございます。  敬具

mhd02556
質問者

補足

 レスありがとうございます。 > あなたと契約したほうが有利になることを 箇条書きにして提出する とか > 滞納した人が出たら 取り立てはあなたのほうが担当する  > 駐車場内で事故が発生したときは あなたのほうが取り仕切って契約者に不利が及ばないように取り計らう > など  今の賃貸人としては、急に相続が、発生したので、駐車場以外にも、アパートなど、相続することが、多く、逝去前の賃貸人は、一人で、勝手気ままに采配を振るっていたので、何が、所有で、どういう入金、出金があるのか良くわからない状態です。  今の賃貸人としては、何もかも、管理者で、無料で、やらせたいのですが、こうなるとつばぜり合いとなり、話が、膠着してしまいます。  管理委任契約といっても、お互いが、意見が、まとまりません。  駐車料金は、入ってきます。  一か月分は、送金を始めているので、賃貸人としては、これ以上硬直状態を続けることができないので、いまは、他の相続の事にかかっています。  当方は、従来の支払い条件で、支払いを再開しています。  だから、管理委任契約は、中断したままになっています。  基本的なことは、分かったので、この基本にそって運営していきます。  こちらから、管理委任契約をどうしても、締結するのであれば、当方が、限りなく妥協せざるを得ません。  今の賃貸人には、どこまでといった妥協点が無いのです。だから、当方は、あせらず、じっくりと構えて、話を進めて生きたいと思います。  ありがとうございます。  敬具

その他の回答 (3)

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.3

失礼とは思いますけど、貴方って不動産業のプロですよね。プロなら 契約時には管理委託契約書などは双方で交わすのが義務付けられてい るのではありませんか。それを過去40年も口約束だけで管理をされ て来たのですから、契約書は交わしていないのですから、他の人達に また貸しをしても別に問題は無いのではありませんか。 Q1、落ち度が無い?。何故ですか。契約書さえ交わしていないのに 落ち度が無いとどうして言えるのですか。地主さんが亡くなられたの ですから、残された遺族の方と改めて契約は交わすべきと思います。 Q2、契約も交わしていない口約束だけなのに、どうして賠償請求が 出来るのですか。 Q3、しつこいようですが、契約を沸かしていないのに損害金は請求 は出来ませんよ。

mhd02556
質問者

お礼

 レスありがとうございます。  御指摘の通りだと思います。  できると思いあがっていました。  御指摘ありがとうございます。  敬具

noname#244131
noname#244131
回答No.2

私も駐車場や家屋など自己管理で賃貸していた経験がありますが質問者の言い分は無理があると思います。 そもそも契約書を交わさず委託者が死亡し相続人との新たな契約となるのですから、相続人と新しい契約をし直さなければならないものと思われます。 それには委託する者と委託される者との合意がなければならない。 そして委託を解除したら損害金を請求できるなど、質問者の不動産屋は何を考えてるのでしょうか。 相続人が難色を示すのは当たり前です。 満車で月額16万の収入で、このような管理契約で条件を付けられるなら当然だと思います。 駐車場の賃貸では賃借権などなく自己管理でもさほど難しいものではありません 委託管理契約で破棄したら損害賠償を請求できるようにするなど不動産業者の勝手な言い分でしかないとおもいます。

mhd02556
質問者

お礼

 レスありがとうございます。  民法には、委任に関する項目があり、委任についての基本的なことが書かれてあり、参考になりました。  当事者が、死ねば、委任契約は、無くなるのだと知りました。  役職や資格を伴った委任も役職や資格が無くなると委任も一緒に無くなります。  一方、相手側が、逝去しても、引き継がれる。引き継ぎを希望する委任契約もあります。  駐車場の委任契約などは、当事者の一方が亡くなっても、管理は、誰かに引き継いでもらいたいものです。だから、一方が、死亡した時には、引き継ぎ者を定めておくことは、両者にメリットが、あるように思います。  しかし、委任の継続が、できない時に、損害金を支払うと言うところまでは、やはり、行きすぎだと気づきました。  契約が、解除されるときに、お互いに履行に着手していることがあり、これをゼロにするのは、お互いに困ることが、あるので、この場合は、その被害項目に損失した被害を請求することは、できるか考えました。  でも、多くの金額を事前に定めることは、良くないと感じます。これは、契約が、できなくなるからです。  基本的なことを色々と勉強になりました。  ありがとうございます。 敬具

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6876/20336)
回答No.1

トラブルがあったときには 法律を参照する という原則に従うと 民法653条は、委任の終了事由として「委任者又は受任者の死亡」を挙げています。すなわち、民法の規定に従えば、委任契約は当事者のいずれかが死亡した場合にはその時点で終了することになっています。委任契約は当事者の信頼関係に基礎を置く契約であることが根拠とされます。委任者と受任者との間に信頼関係があったとしても、その相続人との間に信頼関係があるとは限らない、というわけです。 ということで管理者側に不利な条件になっていますね。 だからこちら側からは法律を持ち出さないで 契約の継続を多少譲歩して結ぶことでしょうか。 この解説の通り 相続人との間には信頼関係が生じていませんから そこをこれから築いていく感じですね。

mhd02556
質問者

お礼

 レスありがとうございます。  民法には、委任に関する項目があり、委任についての基本的なことが書かれてあり、参考になりました。  当事者が、死ねば、委任契約は、無くなるのだと知りました。  役職や資格を伴った委任も役職や資格が無くなると委任も一緒に無くなります。  一方、相手側が、逝去しても、引き継がれる。引き継ぎを希望する委任契約もあります。  駐車場の委任契約などは、当事者の一方が亡くなっても、管理は、誰かに引き継いでもらいたいものです。だから、一方が、死亡した時には、引き継ぎ者を定めておくことは、両者にメリットが、あるように思います。  しかし、委任の継続が、できない時に、損害金を支払うと言うところまでは、やはり、行きすぎだと気づきました。  契約が、解除されるときに、お互いに履行に着手していることがあり、これをゼロにするのは、お互いに困ることが、あるので、この場合は、その被害項目に損失した被害を請求することは、できるか考えました。  でも、多くの金額を事前に定めることは、良くないと感じます。これは、契約が、できなくなるからです。  基本的なことを色々と勉強になりました。  ありがとうございます。 敬具