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弁護士の債権と顧客の債権の強制執行の競合

弁護士が依頼に応じて損害賠償請求を提起して勝訴し委任者が債権を取得しました。ところが、同じ被告に弁護士も自ら損害賠償請求訴訟を提起して勝訴し債権を取得しました。これにより弁護士とその顧客が同じ被告に対して債権を取得しましたが、両方の損害賠償債権の執行に足りる財産を同被告が有していない場合に、弁護士が同顧客にも裁判所にも通知しないで自らの債権のみの満足を得た場合には何か問題が生じますか?また、同被告にクレジット会社に多額の債務がある場合に、同弁護士の執行との関係で何か問題が生じ得ますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.2

>弁護士が同顧客にも裁判所にも通知しないで自らの債権のみの満足を得た場合 と言う部分が重要なので、これが事実であれば、弁護士は明らかに他の債権者に詐害しています。 従って、弁護士を相手として「詐害行為取消訴訟」します。 つまり、平たく言えば「1人で勝手に回収したのでは、他の者は取れないではないか」と言うことで、取り立てた分を返すための裁判です。 なお、全文から、「弁護士が・・・裁判所にも通知しないで自らの債権のみの満足を得た場合」といいながら、後段で「・・・同弁護士の執行との関係」と言っておられるので、弁護士の行為が任意なのか執行なのかが、よくわかりません。 明らかにして下さい。

kimaba2279
質問者

補足

回答をありがとうございます。弁護士の行為は意図的な強制執行です。なお、弁護士はクレジット会社に債務があることを知りません。

その他の回答 (1)

  • simotani
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回答No.1

これは確定判決の前後と執行着手の前後で決まります。 確定判決がどちらに先に出たかで優先権が決まる(双方共に損害賠償請求権だから)。同日の判決であれば参加差し押さえをする事で比例配分されますが。 後信販会社は確定判決を差し押さえ、転付命令を取り付ける事で弁護士側に異議申し立てや参加差し押さえが可能となります(本来の執行方法)が、間に合わないとなると債権者代位権を行使して直接弁護士側に異議申し立て等も執行可能です。 尚転付命令になると「券面価格で弁済された」と見做されますから飽くまでも原判決の被告から取り立て、破産申し立てをして弁護士側に破産債権としての取り戻しを主張する可能性があります。つまり債務者は自ら回収する迄もなく確定判決譲渡で処理出来る訳です。 もし弁護士が債務者の破産・民事再生をも受託していた場合は双方代理として弁護士法により懲戒請求を所属弁護士会に請求出来ます。

kimaba2279
質問者

補足

回答をありがとうございます。ところで、本件弁護士には、委任者にも損害賠償債権があることを裁判所に通知し、又は受任者に自己の損害賠償債権の強制執行に着手することを事前に通知する法律上又は信義則上の義務がありますか?

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