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商標について
先日、特許に関するセミナーへ参加したのですが、まったく初めてだったので、分からない事が多々ありました。 質問タイムも少なく、質問できなかったので、こちらに投稿させていただきました。詳しい方がいらっしゃれば、是非教えていただきたいです。 《質問》 商標に登録できるのは、具体的にどういうものでしょうか。 会社名やロゴも登録する事はできるのでしょうか。 《補足》 セミナー講師の話し方では、会社名や会社ロゴも商標登録できるような感じだったように思いましたが、いかがでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
あくまでも自分の知財に関する業務の経験と知識からの個人的アドバイスになります。 詳しくは、専門家に相談して見てください。 >これは登録後に似た社名の企業が出現したらという話なんでしょうか? >それとも登録前からある企業も排除する事はできるのでしょうか。 基本的には、後から類似の社名やサービス名で参入してくる企業を排除出来る権利を持つということになります。権利を持つだけなので、こまめにチェックをしてこちらから警告をする必要があります。 一方、商標を取得後に、商標登録前から似た名前で営業していた企業を排除するとなると、かなりややこしいことになります。 まず相手の社名等がその分野で以前から公知の商号である場合は、商標登録自体が拒絶される可能性が高いですし、もし幸運にも商標登録が成立したとしても排除は難しいと思います。 いずれにせよその企業を相手に、半ば強引な訴訟を起こすことになります。こっちが先に商標を取ったから、相手が素直に引っ込むというものではありません。 訴訟に負ければ、こちらの社名を変更させられる可能性も大いにありますので、もしやるのなら相応の費用とリスクを覚悟の上できちんとした弁理士と弁護士を立てて望むべきだと思います。 ただ、ここで話をお聞きした分には、「○○とは関連会社ではありません」という掲示を、サイトや広告などの隅に出しておけば済むのではないでしょうか。 知財の企業戦略に詳しくない企業が、商標を武器に他企業を強引につぶしにかかるというのは、ちょっと非現実的な気がします。
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- pizzicato_mania
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昨年に、自分1人で自社商品の商標を出願した経験がある者です。 質問にお答えすると、会社名やロゴも商標登録出来ます。これによって、後から参入した他社が似たような社名で御社から顧客を奪うような行為を未然に防げるわけです。 ちなみに私が出願した時は、複数の代行業者を検討しましたが、結局は下記URLのテンプレートを使って全部1人で出願しました。出願作業は、予想していたよりも格段に簡単でした。 弁理士事務所に代行依頼しなくても、ひと通りの相談は日本弁理士会や特許庁の無料相談窓口で解決出来ます。 特許庁のホームページを見れば、無料相談窓口の情報はたくさん載ってますよ。 全部自分でやるのが不安なら、簡単な書類作成は依頼せずにこのテンプレートで済ませて、一番肝心な類似検索だけ弁理士に依頼するのが安上がりだし安心かもしれません。
- 参考URL:
- http://rakuraku.kt.fc2.com/
補足
ご回答ありがとうございます。非常に参考になり、ありがたく存じます。 ご回答頂きました内容で、1件気になる事があります。 「後から参入した他社が似たような社名で弊社から顧客を奪うような行為を防げる」 という箇所なんですが、 これは登録後に似た社名の企業が出現したらという話なんでしょうか? それとも登録前からある企業も排除する事はできるのでしょうか。 ※実は同業者で似たような社名がありまして、よく間違えられます(社名が似ている為、関連企業だと思われる) 弊社とではありませんが、他で少々トラブルも起こしているようでして、あまりいい気がしないものですから…。 ご存知であれば、ご回答いただきたいです。
- muna67
- ベストアンサー率54% (24/44)
商標は「マーク」のことだと良く言いますが、簡単そうで権利を取得するには、いろんな制約がありますから、疑問はごもっともです。 より詳しくは既に、回答がでているようなので、簡単にしますと、 マーク+使い方(何に使うか:商品、サービス)の組み合わせで権利を取ります。 マーク=例えば会社のロゴでも、社名(の文字列)でも良いです。
- tsu9013
- ベストアンサー率44% (29/65)
商標としては、会社名もロゴも登録することが出来ます。 ロゴは通常の絵のようなものであったり、文字をモチーフにしたものであってもOKです。 また、会社名等の文字の場合は、文字として登録することが出来ます。この場合、標準文字として出願する必要があります。 標準文字制度を利用しなくても良いですが、極端な話、「あいうえお」と普通に出願すると、出願した文字の書体(例えば明朝やゴシック等)として登録されてしまいます。 「あいうえお」という文字として登録をする場合は、標準文字として出願して下さい。 詳しくは、特許庁のHPをご覧下さい。
- kattu17
- ベストアンサー率16% (2/12)
六法でみたのですが、その一部分を書きます。 商標は、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合またはこれらと色彩ととの結合であって、次にあげるものをいう 一・業として商品を生産し、証明し、または譲渡する者がその商品について使用をするも 二・業として役務を提供し、または証明する者がその役務について使用をするもの ってありました。 商標は、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合またはこれらと色彩ととの結合であって、次にあげるものをいう。 ってことはできると思います。
お礼
ありがとうございます。 すごく参考になりました。やはり、予想していたとおり、社長から商標登録命令が下りました…。 ちょっとした疑問が湧いたときに、またご相談にココへ訪れるかと思いますが、そのときもどうぞ、宜しくお願いします。