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誰か教えてください🙏お願いします
(21 歳)は、宝飾品等の売買を業とする営利法人である Y から、指輪を 30 万円で購入した(本件契 約)。この指輪には 41 万 4000 円と表示された値札が付いていた。Y は、「一般市場価格」との趣旨でこ の値札を付けており、他店で購入すれば値札の価格となると認識し、そのように説明していた。交渉の 結果、X は、30 万円なら販売できると言われ、他店での購入価格と比較して買い得であると考え、契約 締結に至った。ところが本件指輪の一般的な小売価格はせいぜい 10 万円程度であることが分かった。本 件売買契約について、1民法上の詐欺を理由とする取消しは認められるか、2民法以外の法令を根拠と した本件契約の取消しは認められるか、について検討しなさい。
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- fujic-1990
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