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宅建の問題がわかりません。。。。。。。助けて。

AとBとが夫婦であり契約に関して何ら取り決めのない場合には、不動産売買はAB夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内にないとCが考えていた場合も、本件売買契約は有効である。 これについて○or×か教えてください。 民法何条に該当するか教えてください。 この文を簡単に言うと何て聞いているのか教えてください。 色々と申し訳ございません。 お願いします。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

買主Cは、妻に代理権がないと知っているので、無効。 民113

noname#110938
noname#110938
回答No.2

>この文を簡単に言うと何て聞いているのか教えてください。 「何て聞いている」かは問題文そのままに決まってるじゃないか。簡単もへったくれもない。まず日本語をきちんとしないと駄目だね。 >これについて○or×か教えてください。 そりゃ、正誤問題なら○or×に決まってるが……。 ともかく、どう見ても問題が中途半端すぎる。「本件売買契約」が何を指しているのか(推測はできなくはないが)書いてないじゃん。きちんと問題を引用しないと判らんよ。まあ推測すれば「土地売買が日常の家事の範囲には属さない夫婦がいたが、その一方が、他方の所有する土地を代理権もないのに代理人として売却した。その際相手方は当該土地売買の代理権があると誤信した」とかそんなとこだろうけどね。推測通りなら×だね。 >民法何条に該当するか教えてください。 だから判らない。まあ推測に従えば110条と761条だろうね。 推測では「代理権があると誤信した」という条件をつけたので110条を適用する前提はある。かし、「不動産売買はAB夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内にないとCが考えていた」以上、判例に従うと110条で有効(厳密には効果帰属)にすることはできない。 ちなみにもし仮に推測が外れていて「代理権があると誤信していない」のならそもそも代理権の存在を信じてないから761条の日常家事代理権がどうとか論じる以前。単純に、代理権がなくしかも表見代理の要件としての相手方の善意も満たさないのだから本件土地売買は本人に効果帰属しないで終わり。ま、どっちにしても×だ。 ちなみに、仮に範囲内にあると考えていたなら次は「正当な理由」の問題になる。 あと、もし仮に「その夫婦において土地売買が日常の家事である」ということが言えるなら(ほとんどあり得ないが絶対にないわけじゃない)、こんどは110条の問題にならずに761条だけでけりが付く。そもそも110条の問題になるのは「土地売買が日常の家事でない」から。つまり、表見代理の問題として捉えるなら本来「土地売買は日常の家事でない」という前提でないとおかしい。だけど、一般論としては「絶対に日常の家事でない」というわけじゃないよ。 判例の考え方だと、まず日常家事代理の規定は夫婦間に法定代理権を与える規定であり、日常家事代理権は表見代理の基本代理権に当たると考えた上で、 その行為が「当該夫婦の」日常の家事の範囲内か?→Yes→761条で有効。そもそも上記前提も不要。 ↓ No→その行為の代理権があると信じていたか?→No→110条の要件を満たさず効果不帰属。そもそも上記前提も不要。 ↓ Yes→相手方が日常家事の範囲内と信じていたか?→No→110条趣旨類推できず効果不帰属。 ↓ Yes→相手方が日常家事の範囲内と信じる正当な理由があるか?→No→110条の要件を満たさず効果不帰属 ↓ Yes→110条の趣旨を類推して、761条を基本代理権とする表見代理が成立。 となる。この問題は、「推測」を前提にすれば、3番目の段階で切れる。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

代理のうちの表見代理の問題でしょ。 夫Aの不動産を妻Bが勝手にCに売った。この場合の売買は有効か? 日常生活に伴い行われる夫名義の妻の契約行為は、妻が夫の代理として行うことが認められているし、後で夫が無効と言ってもダメ。 でも不動産の売買は日常生活に伴い行われるものでないから、勝手に売った不動産契約は、夫がダメと言えばダメ。 参考のURLです。 http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/melmaga63.html ここに逆の事例(妻の不動産を夫が打った)とその際の判例が載っています。

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