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民法 解除と取消の違いについて
民法を勉強していますが、説明を読んでも解除と取消が明確に区別できません。 どなたかわかりやすく教えて頂けませんか? 「よく未成年がした契約は取り消せる」とありますが、「解除できる」ではだめなのでしょうか? ちなみに下記の場合、解除になるのでしょうか?取消したことになるのでしょうか? インターネットで洋服を購入したが、ネット上に記載のあったサイズ(着丈や肩幅など)と届いた洋服のサイズがかなり異なっていたため返品をお願いした。販売店もサイズ表記が間違っていたことを認めて返品を受け入れた。 私は売買契約を解除したのでしょうか?取り消したのでしょうか?
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> 「よく未成年がした契約は取り消せる」とありますが、「解除できる」 > ではだめなのでしょうか? 立法者の価値観の問題で、20歳だった国政参加権(選挙権)が18歳まで引き下げられたように、立法者が「未成年を保護しなければならないとしても、解除できる、で十分だよね」と思えば、「解除できる」に変えてOKです。 質問者さんが出された「下記の場合」は、「契約を解除した」ことになります。 インターネットで洋服を購入することは、公序良俗に反していませんので、例えば人身売買などと違って、「無効」にはなりません。 質問者さんが未成年だったりすれば、「取消」も 可能だったことになりますが、取り消すなら「未成年」を理由に「取り消す」旨ハッキリ通知しなければなりません。 質問者さんがショップに伝えた「返品理由」は、相手の債務不履行(不完全履行)ですので、取消ではなく、「契約解除された」ことになります。 取消権は、「未成年であること」など法律で特に定められている場合にダケ、行使できる特別な権利です。 解除権は、契約に普遍的に内在する、「債務不履行」などの条件に合っていれば誰でも(と言っても当事者ならばですが)行使できる権利です(民542条)。
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- stss08n
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取り消したに、なります。
お礼
回答ありがとうございます。
無効は、はじめからなかったことになる。 ↓ 基本形 取り消しは、取り消しの意思表示をすれば無効になる。 ↓ 無効になるんだから、はじめからなかったことになる。 問題ある契約だったかもしれないけれど それでも、とりあえず 有効な契約 を途中で無効にする。 解除は、今まではもちろん将来に向かって解消する。 ↓ きちんと正しく有効な契約を否定する。 無効にはならず、確かにはじめは契約があった。 正しい契約なんだから、取り消しとは違いハードル高い。 売買契約にも賃貸契約にも 解除 という 言葉が使われるけど 売買の場合は ぶつ返す・お金返す の関係。 賃貸解除は、解除したその先に向かって関係を解消する。 同じ解除でも、違います。 結局は、よくわからない・・・と思いますが インターネットで洋服を購入し~ の場合は 解除 と思いますがいかがでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。私もなんとなく解除かとは思います。 しかし、購入に際してサイズといいう重要な要素に錯誤があって取消したとも言えるのかなと思いました。(民法は改正されています。)
- sutorama
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「解除」は、契約が最初からなかったことに・・という効果です 「取消」は、いったん生じた法律行為の効力を、初めに遡って無効とする意味です なかったことにする・・解除 効力を無効とする・・・取消 これは、あくまでも法律用語としての説明で、国語辞典での意味ではありません
お礼
回答ありがとうございます。
- Nobu-W
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http://www.kikuchi-law.jp/app-def/S-102/?p=421 解りやすい説明がありましたよっ 読んでみて下さいm(_ _)m 『取消とは・・・ 取消の意思表示をした場合に無効になることをいいます。 解除とは・・・ 解除の意思表示をすることで法律行為がなかったことになること』 https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/i/kakuka/syohisyacenter/cooling_off/kaijo.html 貴殿が疑問視されてるのは、ク~リングオフになると思われますので https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/teaching_material/material_010/pdf/teaching_material_1_171221_0009.pdf 『 本来守らなければならない契約を解除』ですかね? ><
お礼
回答ありがとうございます。 売り主の不実の告知による、当方の誤認なのでクーリングオフにはならないかと思います。 売り主の間違ったサイズ表記を見て、錯誤して購入したので取消しにもなりそうですし。 解除にもなりそうです。ちなみに民法は改正されています。
- inuusagi_8
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取消は契約行為自体を「最初からなかったことにする」ものであり、 未成年者が自分の能力を超えるような大きな買い物を相談もなしに締結した場合などに売買契約自体が成立せず消失することです。 取消をした時点で、過去の契約時点から契約の履行責任が消失します。 解除というのは契約自体は有効なのです。 例えば購入者がその洋服を買うという契約を締結するために重要となる要素に錯誤、つまり勘違いや誤表記があったりするとその場合は間違った商品についての売買契約を有効に締結してしまったことになります。 なので、購入者が不利益をこうむらないように後から「取りやめる」ことができるものです。 解除までは売買契約が有効なので費用を払うという責任がありますが、 解除が行われるとその時点で契約の履行責任が停止、将来にわたってその誤った商品に対する支払いから解放されることになります。 未成年者は自分の意志で契約できる範囲が限られていますので、 それを超えた契約は無効であり、取消が可能です。 という話だったと思います。 なので設問の答えは購入者が取消権のある未成年者であった場合はサイズの誤りに関係なく取消で、それ以外の成人や取消権のない未成年者の場合は解除にあたると思います。 洋服の代金もピンキリですからね。 取消権のある未成年者は契約解除しなくても契約自体を取り消せます。 専門家ではないのであまり自信はありませんが。
お礼
回答ありがとうございます。 民法は改正せれており、錯誤は無効ではなく取消になりました。
お礼
回答ありがとうございます。 よくわかりました。