※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:値札の価格で販売する義務がある?(専門的な回答を下さい))
値札の価格で販売する義務はあるのか?
このQ&Aのポイント
洋服屋で値札の価格と実際の価格が異なる服を購入しようとした場合、法律的な観点から売ってもらえるのかについての疑問です。
値札の価格と実際の価格が異なる場合、売買の契約が成立していると考えられるため、法的な義務が発生する可能性があります。
しかし、店側の値札のミスにより引き渡しが拒否された場合、過失の程度や民法の適用などによって、法的な解決方法が異なる可能性があります。
値札の価格で販売する義務がある?(専門的な回答を下さい)
昨日、洋服屋で5000円の値札が張ってある服を購入しようと
レジに行きました。そして、POSでスキャンしてみると
15000円でした。店員、曰く、値札を張り間違えたので
5000円では売れないと言われました。
しかし、食い下がり、値札を貼り間違えたのは、お店で、
自分には関係ないので、その値札の値段で売ってくれと言いましたが、
売らぬの一点張りでした。
まず、
(1)その服は青色で、全部で3色あったのですが、その他の服
すべて5000円の値札が張ってありました。
(2)自分は善意の第三者
(3)店員は自分が値段が高いと指摘するまで、気づきませんでしたが
売る意思はありました。
(4)双方の値段の違いはありましたが、お互い売買の意思はあったので
売買の契約が成立と思います(民法550条)
(5) (4)の成立により、自分には支払いの義務と店には引渡しの義務
が生じるが、精算の途中、店側が値段が違うことに気付き、
店側が引き渡しの拒否を通告。違った値札を貼ったのは
店側でそのミスは認めている。
(6)値札を貼った時、単価の確認を怠ったことによる「重大な過失」
が発生し、引渡し拒否の通告は無効と思われる(民法95条但し書き)
(7)民法では、この場合「錯誤」(勘違い)の扱いで、購入者が
諦めて帰るか、本来の単価を払うことになっているが、(6)で
書いている通り、「重大な過失」が発生しているため、
「錯誤」は適用されないと思われる。
(8)今回、その服は買えなかったが、代わりに靴下を購入。
(9) (1)~(8)までの流れは、景品表示法の不当表示に抵触
する可能性があるのではないかと思われる。
以上の条件・事項からこういった場合、法律的には、売ってもらえる
のでしょうか?もらえないのでしょうか?
法律的、専門的、ご意見・ご回答をお待ちしております。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 当方も、まぁ、これが錯誤無効とは思っています。 これが、まかりとおれば、日本は小売はパニックになってしまうでしょう。 しかし、5000円の表示が景品表示法に抵触しなくても、店側は購買者に「不当誘引」を助長させたと言えるのではないでしょうか? 店側の記載ミスですと言うのが当然としてまかり通るのであれば、 店側は悪意を持って5000円の値札を貼り、その安さにひきつけられ購入しようとした客に対し、15000円の記載ミスですと弁明し、 ごねたら「錯誤無効」をタテに、販売を拒否する。 現に当方はその値段にひかれ、服を購入しようとしました。 そうすると、結果、この店には、やっぱり値札を見落としたと 言う過失はあるのですし、5000円で売るべきじゃないかなと 思うですが・・・、やっぱムリですよね。 店側の悪意を立証しなければなりませんし。 ただ、もしも、他の色の服の値札が15000円であったのならば、 錯誤無効と納得出来るのですが、他の色の服も5000円。 しかし、実際は15000円。そして、錯誤無効と主張。 これでは、全く消費者保護になっておらず、ちょっとやりきれません。