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登記とみなし解散

「最後に登記を行ってから12年が経過した株式会社は休眠会社とみなされ、そのまま放置しておくと最終的には登記官の職権によって強制的に解散の登記がされてしまいます。」 とありますが、 とは言え 「役員の変更登記は任期満了後2週間以内に行わなければなりませんが、万が一その期間中に行われなかった場合は、会社法976条に基づき、100万円以下の過料が課せられます。」 なので、10年に1度は役員登記をしなければならないと思います。 みなし解散になる12年の経過というのは、過料の督促などが来てもそれすら放置しておくということなのでしょうか? それとも役員登記とは別の登記が何かあるのでしょうか?

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  • ruitarou
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回答No.4

>10年に1度は役員登記しなければ過料なので、12年経過の前に過料の通知がくることになると思います。 そもそもその考え方が間違いです。 車の運転でスピード違反をすれば反則金の納付命令が来るわけではありません。  スピード違反をして取り締まりで検挙されたら反則金の納付命令となりますがスピード違反をしている人の中で反則金の納付命令を受ける人はごく限られた人だけです。 同じように役員登記を怠ってもそれを確認するシステムがないためすぐに過料となることはありません。  10年以上経過したことに気が付いて役員の重任の登記をすればその時点で役員の登記が遅れていたことに気づいて過料となります。

tetish
質問者

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ありがとうございます! 例えとても分かりやすかったです! 1点すみません、実は私自身10年目の登記を忘れていて13年目くらいでン万円の過料を払わされて苦いい思い出があります。(登記をしにいっていませんが向こうから来ました) オービスのようなもので、来るときには本当に支払い命令が来てしまうと認識しております。 の場合、もし過料を払えの命令が来たら?それはスルーでみなし解散になるまで待つということでしょうか?

その他の回答 (4)

  • munorabu
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回答No.5

》そこで過料だけ支払って、役員登記はせずに12年経過してみなし解散になるという流れということでしょうか? 先ずは法務大臣による官報公告が行われ、登記所からは法務大臣による公告が行われた旨の通知が発送されます。 その公告から2か月以内に役員変更等の登記又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない場合には、みなし解散となります。 また過料は登記を遡及したことによる制裁金ですので、届出や登記がされた場合に裁判所に対して通知が行われますので、みなし解散の場合には過料の支払いはありません。

tetish
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.3

》「役員の変更登記」は期限ことに行うけど、何かしらの登記はしないで放置ということなのでしょうか? 例えば、取締役A氏が任期満了となる定時株主総会において再選により取締役に再就任した場合には、下記のように登記されます。 「資格」取締役 「氏名」A 「原因年月日」令和○年○月○日重任※ ※重任とは再選のことで、新任の場合には就任、他には辞任など全6項目あります。 上記のように役員に変動が無かったとしても最長10年で任期満了に伴う役員変更登記が必要ですから、任期は会社定款によるので法務局は「原因年月日」を基に12年を判断します。

tetish
質問者

お礼

ありがとうございます! ですよね。で、あるので10年に1度は役員登記しなければ過料なので、12年経過の前に過料の通知がくることになると思います。 そこで過料だけ支払って、役員登記はせずに12年経過してみなし解散になるという流れということでしょうか? (何度もすみません)

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.2

》過料の督促などが来てもそれすら放置しておくということなのでしょうか? 役員の任期が登記されている訳でもありませんから、法務局は登記が成された時点で経過年数を判断します。 裁判所から過料という名目で罰金の支払いが来るのは、遅れた役員変更の登記後になります。

tetish
質問者

お礼

ありがとうございます。 結局、「役員の変更登記」というのとみなし解散になるための登記とういのは別の登記があって、「役員の変更登記」は期限ことに行うけど、何かしらの登記はしないで放置ということなのでしょうか?

  • ruitarou
  • ベストアンサー率44% (258/579)
回答No.1

>、過料の督促 役員の変更登記をしないだけで過料の催促はありません。 過料が科されるのは「役員の変更登記」をせずに別の登記をした時です。

tetish
質問者

お礼

ありがとうございます。 結局、「役員の変更登記」というのとみなし解散になるための登記とういのは別の登記があって、「役員の変更登記」は期限ことに行うけど、何かしらの登記はしないで放置ということなのでしょうか?