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役員登記について

役員の登記について教えてください。 会社法の改正で、 (1)「役員の任期は2年から10年まで」となっているようですが、2年以上10年までで自由に設定できるということでしょうか? (2)旧有限会社は、役員任期の設定はないままで良いのでしょうか?   (3)登記の任期は2年で20年11月に登記をした場合、22年の11月中に登記を終えなければ、ペナルティが発生するのでしょうか? それとも11月末から二ヶ月以内になどという期間設定があるのでしょうか? 質問が多くなり申し訳ありません。 どなたか教えていただけないでしょうか?

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  • ok2007
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回答No.1

(1)について そのとおりです。ただし、公開会社でない株式会社で、かつ委員会設置会社でもない場合に限られます(会社法332条2項)。 (2)について 株式会社への商号変更をおこなっていない特例有限会社(現在でも適法に有限会社を名乗っている会社)であれば、そのとおりです(整備法18条)。 (3)について 22年に再任のあった場合、ということでしょうか。そうだとして、登記は再任の時から2週間以内です(会社法915条1項)。例えば、定時株主総会で再任のあった場合には、総会の日から2週間以内です。 これを怠ったときは100万円以下の過料に処せられえます(976条1号)。

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