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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:西鉄バス 猛暑でもアイドリングストップしてますか?)

猛暑日でも西鉄バスはアイドリングストップしているのか?

このQ&Aのポイント
  • 首都圏で路線バス乗務員が猛暑日のアイドリングストップについて疑問を抱いています。
  • 乗務員に冷房の使用とエンジンの切り方に関しての指導方針が変更され、地球温暖化防止に疑問を感じています。
  • 西鉄バスは先進的なアイドリングストップの取り組みをしているのか、関係者や利用者の方からの情報を求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#259815
noname#259815
回答No.1

アイドリングストップ条例  義務の対象者と内容  〈運転者〉  自動車等を駐車、または停車する時は、エンジンを停止する(アイドリング・ストップ)義務があります。 条例上、アイドリング・ストップ義務の対象から除外される場合 1.信号待ちなどの、道路交通法の規定により停止する場合 2.交通の混雑などにより停止する場合 3.人の乗降のために停止する場合 4.冷凍車、医療用車、清掃車などの動力としてエンジンを使用する場合 5.緊急自動車が用務のために使用している場合 など 〈事業者〉 管理する自動車等の運転者に、アイドリング・ストップを遵守させるため、適切な措置を行う義務があります。 (研修、朝礼での確認、アイドリング・ストップロープの着用など) 〈20台以上の駐車場の設置者及び管理者〉 駐車場の利用者に対して看板の掲示などにより、アイドリング・ストップを周知する義務があります。 掲示する内容には次の二つの事項を入れてください。 ・条例で義務付けられていること ・アイドリング・ストップの実行 基本的に、駐車はもちろん停車の場合でもエンジンを切る。 ただし、渋滞時や信号待ちなどでは適用されないなど例外も認められているようです。 また、事業者に対してもアイドリングストップを教育させるべきだと定められています。 コンビニなどでアイドリング禁止の看板が掲げられているのは条例によって決められているからなんです。 条例をチェックすると、やはり、駐車場で休憩のためにエンジンをかけたままエアコンを使用することは条例違反となるようです。 現在条例では熱中症に関することは何もありません アイドリングストップによって熱中症になる可能性は否定できないことになります アイドリングストップ義務違反の場合の罰則 条例によって義務違反をした場合、指導に従わない者に対して勧告し、それでも違反した場合公表するという措置をとられるようです。 罰金などはありませんが、会社名や氏名が公表されるという面では社会的な評価という点でダメージは大きいかと思います。 条例といえどルールは守るべきですね(^_^;) アイドリングストップを守りつつ熱中症の対策も行うことがドライバーの責任 ここまで、アイドリングストップと熱中症について様々な視点からお伝えしてきました。 熱中症にならないためにはエアコンをつけておくのが一番 しかし、アイドリング禁止の条例にも対応しなければいけない 健康管理とルールに挟まれて、運転主の方は難しい対応を迫られている状況にあります。 「そりゃ、アイドリングは環境や燃費にも悪いからしないに越したことはないけど、だからといってエアコンを全く使わないと熱中症になっちゃうよ。」 そういうお気持ちも十分に分かります。 もし仮に熱中症になって、運転中にめまいやけいれんなどを起こしたら大きな事故につながる可能性があります。 しかしながら、そのような事故は決して起こしてはいけません。 あ、質問の回答が最後になりましたが 西鉄バス 猛暑でもアイドリングストップしてます。

saro165-134
質問者

お礼

なるほど! 早速にご回答いただき、ありがとうございます。

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