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相続の法律で

自分勝手な配分をされて、決行されてしまった場合、当事者は弁護士に相談して、平等にしてもらえるよう相談する際に、こういったことをされたということを 弁護士にいうだけでは、そうされたなら取り返しましょうくらいの法律でのやり方しかしないと思いますが、あまりにもおかしな方法だったので精神的苦痛が酷いです。 相続の事についてはどんな身勝手な方法をしても、民事にしかなりえませんか? 

質問者が選んだベストアンサー

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  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (382/1298)
回答No.5

意図的に財産を隠匿したり虚偽の内容を伝えて自らの配分を多くしたりすれば親族間でも詐欺罪が成立します。但しその事実を証明できる何らかの証拠は必要です。

aim333
質問者

お礼

そうなのですね。虚偽の内容を言って配分を多くしたら詐欺罪なのですね。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1477)
回答No.4

あなたの同意なく遺産分割協議書を作っていたら有印私文書偽造罪の犯罪になります 無印私文書偽造罪  3月以上5年以下の懲役

aim333
質問者

お礼

そうなのですか。ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.3

「あまりにもおかしな方法」というのがどのような方法だったかによります。その方法がどのようなものかを弁護士に相談してください。

aim333
質問者

お礼

それがいいと思いますが、民事のみではないようですね。 ありがとうございました。

noname#252039
noname#252039
回答No.2

場合によっては、刑事事件になりうる。 親族間の犯罪に関する特例、の問題もあれど 弁護士に これは事件だ!、僕は詐欺だと思う 使い込み的な感じなので、刑事告訴したい! など、間違っていても自分からアピールしないと なにも始まらない。 民事にしかなりえないか?刑事になりうるか?親族間か? なんてのは、弁護士が考えること、と思うんですけど とにかく自分の考えを、間違ってっていいんですけど 言わないとダメ。 なにも始めないで、相続弁護士は民事しかしない なんて 思う必要ない。

aim333
質問者

お礼

そうなのですね。刑事もありえると。 とにかく弁護士に話をしてみるだけでもいいですよね。 親族間での相続違反は民事にしかなりえないのかと。 励まされました。ありがとうございました。

  • nowaver
  • ベストアンサー率22% (313/1369)
回答No.1

自分勝手とは、亡くなった方の自分勝手ということでしょうか? 遺留分についてはもらえると思いますが、それ以上はなくなった方の希望の通りになります。 遺留分に足らない配分だったのでしょうか? https://www.houterasu.or.jp/app/faq/detail/00249 >遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。 >・遺留分の相続財産に対する割合は、以下のとおりです。   >(1)配偶者のみが相続人の場合 2分の1   >(2)子のみが相続人の場合 2分の1   >(3)直系尊属のみが相続人の場合 3分の1   >(4)兄弟姉妹のみが相続人の場合 遺留分なし   >(5)配偶者と子が相続人の場合 配偶者が4分の1、子が4分の1   >(6)配偶者と父母が相続人の場合 配偶者が3分の1、父母が6分の1   >(7)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし

aim333
質問者

お礼

亡くなった方ではなく、被相続人の身勝手です。 書類を自動で提出されていました。相談する時間や、話し合う事は一切なかったです。好みのもの同士で譲り合っていたという感じです。遺留分どころか、全てもっていってるのでそういうのが存在しません。 ありがとうございました。

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