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遺産相続

 2年前、父方の祖父が亡くなり、後を追うように去年、祖母が亡くなりました。  父も私が幼い頃に亡くなっている為、孫である私が遺産を相続する事になったのですが、何故かその財産を母が管理しています。  これから就職や結婚などもしていかねばならぬ身としては、自分の財産は自分で管理していきたいと思い母にそう言ったところ、遺産から私を育てるのにかかった養育費を引くと言われました。  普通の親子なら、親にそう言われなくとも親孝行する所ですが、母とは仲が悪く、幼い頃から度重なる暴力や精神的・経済的苦痛を受けて育ってきたので払いたくありません。  しかし、母が雇った弁護士が言うには、遺産から養育費を差し引くのは当然だという事です。それは本当でしょうか?  法律に疎い私としては、皆さんの知恵をお借りしたく思っています。誰か何か知っていたら、若しくはそういう事に詳しいサイトをご存知でしたら教えて下さい。 (正直、腕のいい弁護士を雇いたかったのですが、遺産は母が抑えているので、今の私では無理です) 

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  • matthewee
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回答No.6

1.民法828条について。  親権者による子の財産管理の計算について定めた民法828条には、「子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。」と書かれています。  条文をきちんと見て下さい。「子の養育及び財産の管理の費用」は、「子の財産」と相殺するのではなく、「子の財産の“収益”」と相殺するものとみなす、と規定されています。 ※「みなす」というのは、「事実と相違しても反証を挙げても、くつがえすことはできない」という意味の法律用語です。  要するに、子の財産の運用によって得られた利潤等は、親権者が子育てのためにかかった養育費や財産の管理費用と相殺されたとみなされ、詳細な計算は不要でもいいのです。  ですから、子の財産を管理する母親は、質問者さんの所有する財産の“運用益”を養育費として受け取ることはできますが、財産そのものにはいっさい手を付けることはできないという結論になります。  さらに、母親は自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行使しなければならないのですが(民法827条)、この注意すら怠って、子に損害を与えれば、これを賠償する義務を負います。  お母さんが雇った弁護士が「遺産から養育費を差し引くのは当然だ」と言ったというのは、民法828条の条文の中で、都合の悪い単語(=収益)をわざと落として回答したか、お母さんの聞き間違えでしょう。  さらに、子が成年に達したときは、遅延なく親権者が管理する子の財産の報告を子にする義務があります。質問者さんが既に21歳であれば、親権者であるお母さんは、子の財産(=祖父母の遺産)について速やかに質問者さんに報告する義務があります。  そのとき、養育費としてお母さんが受け取れるのは、その運用益(=利子)だけですから、それ以外は、全て質問者さんに財産を返還し、管理から離れる必要があります。 2.相続財産の管理について。  お母さんは祖父、祖母の相続人ではないので相続人間の利益相反行為がないため、未成年の場合に必要な家庭裁判所による「特別代理人選任」は不要だと思います。未成年の間は、子の財産は、親権者が管理します。しかし、管理というのは、処分という意味ではないので、親権者が勝手に養育費等に転用することは許されるものではないと思います。  なお、親権に服するのは未成年の子です(民法818条1項)ので、遺産相続時が既に成人(=満20歳)に達していれば、たとえ独立の生計を営んでいなくても親権に服することはありません。 3.祖父、祖母の遺産分割について。  祖父と祖母の相続人は、質問者さんと、弟、妹の3人だけではないと思うのですが、相続人は全員確定できていますか。  遺産分割協議はどのような手順で行い、どのように遺産を分割したのでしょうか。  遺産相続時に、質問者さんが成人であれば、母親が親権者として法定代理人になることはなく、質問者さんの同意を欠いた遺産分割協議は無効です(要するに、遺産分割協議を「初めからやり直せ」と他の相続人に主張できる)。  遺産の種類は、不動産、現金、預金、有価証券などどのような種類がありますか。遺産に不動産があれば、登記を行う法務局を味方に付けて、有利に他の相続人と交渉することができる場合もあります。  「腕のいい弁護士」に心当たりはあるのですか。いきなり、弁護士に正式依頼するより、まず、1時間程度の法律相談から始められたらどうでしょうか。  ご相談先として、東京の場合には弁護士会が運営している「法律相談センター」があります(下記、参考URL参照)。「有料相談」の相談料は、原則として30分以内5,250円(消費税込)で15分毎に延長料金2,625円(消費税込)を基本としているそうです。 http://www.horitsu-sodan.jp/  お住まいの都道府県の弁護士会にも同様の窓口があると思いますので、「法律相談センター」HPなどもご参考にされて、探してみて下さい。

noname#15371
質問者

お礼

 有難う御座います!!凄く参考になりました!!  実は明日、また弁護士に会わなければならず、どうしようかと悩んでいた所です。いつも話を聞かされるだけで、何の知識も無い為に反論できず、悲しい思いをしていたのですが、おかげで勇気が湧きました!!  陳腐な言葉で申し訳ありませんが、この善意は忘れません!!  今は何も出来ませんが、立派な社会人になって良い社会を作っていきたいと思います。関係ない話ですいません。  本当に有難う御座いました!! 

その他の回答 (6)

回答No.7

他の回答者がコメントしているので 補足だけしておきます。 自己の相続税の申告書は閲覧できますので、 税務署に閲覧に行ってください。 相続した財産額と納税額が分かります。 気になるのは、 遺産の分割協議はどうしたのでしょうか? あなたの実印を母に取り上げられていませんか? (勝手に印鑑登録されているとか) >成人になってから受けた財産 含まれない。 >家を離れたいというのもあります そのほうがいいですね。 訴訟も視野に入れる必要があります。 (でないと、いつまでも解決しない)

参考URL:
http://www.fukuoka.nta.go.jp/eturan/eturan.pdf
noname#15371
質問者

お礼

 有難う御座います!!とにかく頑張ってみます!  No.7さんの善意を無駄にはしません!!  今まで誰に相談しても、法律だからか、厄介事に関わりたくないからなのか、誰にも取り合ってもらえず、諦めかけていたのですが、ご教授頂き本当に有難う御座います。  相続がうまくいったら家を出て独立しようと思います。大変なのはむしろこれからだと思いますが頑張ってみます!本当に有難う御座いました!!

noname#15371
質問者

補足

 度々、有難う御座います!No.7さん!!  そういえば母に言われて印鑑登録したあと、遺産相続に必要だからと言われていくつかの書類に判を押した記憶があります。  その時は弁護士も居らず、まさかこんな事に成るとは思っていなかったので…、すいません、きちんと確認していなかった私のミスです。  あと、すいません、相続税はまだ支払っていないようです。弁護士と相談すると言っていました。  そうですか、訴訟も視野に入れた方がいいですか…。  まだ、人を訴えた・訴えられた事も無い若い自分としてはどうしていいか分からず不安ですが、頑張って調べてみます!有難う御座います!!

  • mahopie
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回答No.5

詳細事情を知らない中での回答で失礼があった点お詫びします。 NO.2の回答の趣旨は、母親側の弁護士の言い分に根拠があること、親子間で弁護士を立てて金銭の争いをすることの無意味さ、弟・妹の独立までにはまだまだお金が必要であり、その為の算段が母親にある筈だ、という三点を理解されるべきではないか、という点に尽きます。

noname#15371
質問者

お礼

 いえ、貴重なご意見に感謝します。  ただ、民法828条についてですが、成人になってから受けた財産も含まれるのでしょうか?  また弟妹の独立とありますが、私自身まだ完全に独立している訳ではないので私も必要としています。それに弟妹にもきちんと遺産は相続されるので、私も相続する権利はあると思ったのですが?  親子間の争いの無意味さについては痛いほど感じてきましたが、この15年間歩み寄ろうとする度に逆に追い詰められて来たので最早、忍耐の限界です。  以上の事で何かご指摘があれば、よろしくお願いします。

  • mahopie
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回答No.4

読み返して見て間違いに気付きました。代襲相続の所は配偶者に行かないので、相続分は兄弟3人で666万円ですね。 それでも結論は変わらない気がします。

noname#15371
質問者

お礼

 そうですか、私の考えは一方的ですか。私も一時は弟妹の事を考え遺産を破棄しようかと考えたのですが、将来が不安なのと弟妹は予備校や塾に通わせてもらっていたり、弟は大学の費用を出してもらっているので受け取ってもいいのでは?と感じたからです。  あと、母にかつて受けた一方的な暴力や苦痛の数々を考えると慰謝料として受け取るべきでは?と思ったからです。 (それといい加減、家を離れたいというのもあります)  分かりました。よく考えてみます。  ご意見、有難う御座います。  

  • mahopie
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回答No.3

相続財産の管理について、祖父の相続発生時に質問者が未成年であれば親権者が管理代行したことは当然のことかと考えます。民法には、親権者が子の財産を管理し法律行為で子を代表すること(824条)、子が成人した際には遅滞なく養育費用を子の財産から差し引いて管理の計算(=清算)をして子に引き渡す(828条)旨の条文がありますので、内用を確認して見て下さい。その意味からは質問者の母親が言う所は妥当な内容かと理解します。 遺産額が2000万円として、母親の相続割合が1000万円、兄弟3人の相続割合が333万円と考えると、父親の死亡後に大学まで行った質問者の教育費にそれ以上の費用がかかっていることは明らかだと思います。権利を要求しても返ってくるものは無い、という事態も考えられます。おそらく母親にとっては後二人の兄弟の就職までの費用の算段があるので、今ここで質問者にだけに分配をすることはできないと考えられているのかと思います。 私としては質問者の一方的な考え方に対して他にも色々と書きたい事はあるのですが、人生相談ではないので止めておくことにします。

noname#15371
質問者

お礼

 そうですか。法律で決められているのですか。  ただ、相続した際は20歳だったので、その場合はどうなるのでしょうか?  有難う御座います。  私もよく調べてみます。

noname#15371
質問者

補足

 私が通ったのは大学ではなく専門学校です。母に猛反対されたので二年間働いて自分で行きました。  高校の費用も祖父母がほとんど出してくれました。 (私立はお金が掛かるし、本当は専高に行きたかったのですが母に猛反対されて泣く泣く通いました。)  同居はしていますが、食事等は高校を出てから自分で賄っています。(20歳の時に家を出る予定でしたが、母に保証人になってもらえず家を借りれませんでした。)  

noname#42936
noname#42936
回答No.2

母親に養育費を払うとすれば、20を過ぎてからの2年間。成人するまでは、母親の義務ですから・・・ 未成年ならともかく成人の親が管理していること事態に問題があるのではないでしょうか・・・

noname#15371
質問者

お礼

 そうですよね。私もそう思うんですが。  法律的にはどうなんでしょう?  答えて頂いて有難う御座います。  少し調べてみます。

回答No.1

補足をお願いします。 1、母親と同居の有無 2、遺産の額と差し引く養育費の割合 3、あなたが成年か否か 4、あなたの兄弟姉妹の有無 5、相続税の申告をした人

noname#15371
質問者

補足

1、母親と同居の有無 A、はい。不本意ながら、同居しています。 2、遺産の額と差し引く養育費の割合 A、遺産の額は聞いても「後で教える」の一点張りで正  確な額は分かりませんが、おそらく2千万円以上だと思います。   引く割合は弁護士と相談して決めると言われています。 3、あなたが成年か否か A、はい。もうすぐ22歳です。 4、あなたの兄弟姉妹の有無 A、弟と妹がいます。 5、相続税の申告をした人 A、まだ確認したわけではありませんが、母か父の   弟、あるいはその二人だと思います。   すみません。確認してみます。  これで御参考になれれば嬉しいのですが、すみません、よろしくお願いします。

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