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法律相談の際に弁護士費用の免除を受けたい外国人です。

法律相談の際に弁護士費用の免除を受けたい外国人です。 相談のみならば、日本に住所のある外国人のみ援助を受けることができ、民事事件や刑事事件の弁護士費用援助は在留資格のある外国人のみ援助されるということですが、この審査の基準はなぜ違うのでしょうか。 ご回答お願いします。

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

>民事事件や刑事事件の弁護士費用援助は 刑事裁判は援助されないのでは? ま、もともと国選弁護人という制度もありますから、それを含めて広義に「弁護費用の免除」と仰るのは一応筋が通っていますが。 >在留資格のある外国人のみ援助されるということですが、 在留資格が無いということは、不法上陸/不法入国者であるか、在留資格が失効した方です。どちらも就労してはならない人ですから、分割で返済する方法はありません。もし、本国の近親者の支援が得られるなら、分割なんかせずにそのまま支援を受ければよいのです。

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