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遺産相続について

遺産相続について 母の事で相談させて頂きます。 母 62歳(長女) 妹 60歳 (次女)(未婚) 祖母 83歳 妹と祖母は一緒に暮らしていて祖母の面倒は妹がしています。 祖母はここ1年ほどでボケだしているので介護が大変みたいです。 先々の事も考えて妹が祖母名義のマンションを自分名義に変えてしまいました。 祖母と相談して決めたとの事です。 その事について母は聞いておらず 名義変更した後に聞かされ憤慨しております。 母としては祖母名義のマンション相続は自分にも権利があるのに 勝手に自分の物にした事が許せないみたいです。 妹にその事について話しても祖母と相談して決めた事だから 母にとやかく言われる事は無い、このマンションは私の物だと言い張ります。 そこで質問なんですが 母としてはもう一度マンションの相続について やり直し 姉妹平等に分配したいみたいです この様な場合母は弁護士をたてて勝つものでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>母としては祖母名義のマンション相続は自分にも権利があるのに… 相続とは、亡くなってから初めて効力を発します。 健在なうちは絵に描いた餅に過ぎません。 >母としてはもう一度マンションの相続についてやり直し 姉妹平等に分配したいみたいです… 現時点で「相続」など誰もしていません。 叔母は有償で買い取ったか、無償で贈与を受けたかのどちらかです。 有償の買い取りなど考えられない状況なら、正式に贈与の手続を踏んでいるのかを確かめましょう。 その贈与が今年の話なら、来年 2/16~3/15 に「贈与税の確定申告」をして贈与税をたんまり払う必用があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 贈与が去年以前の話なら、既に贈与税を払ったのかどうか聞きましょう。 >この様な場合母は弁護士をたてて勝つものでしょうか… 現時点では、弁護士の世話になるような話ではないでしょう。 もし、贈与から 3年以内に亡くなれば、その贈与は相続財産に組み入れられますので、その折には母も時価の半分を要求できます。 3年以上長生きしたらどうしようもありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.2

まだ祖母が亡くなっていないので、相続では無いです。 単なる贈与です。(購入ではないですよね?) 争うとしたら、祖母の判断能力ですね。 完全にぼけていないなら、中々難しいのではと思います。 あと、蛇足ですが、この行為は生前贈与になりますので、例えば、 祖母が亡くなった時、その亡くなった時のマンションの価値と同じぐらいの 他の資産(貯金等)があれば、それは相続人が二人ならば、すべて母の物に なります。(遺言は無しとして。可能性は低いかも?) また、相続財産がマンションのみでしたら、相続時の価値の1/4は、母に 請求する権利はあります。

noname#142909
noname#142909
回答No.1

生前贈与の場合相続とは無関係ですね そもそもまだ相続云々言う次元では無いでしょ

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