- ベストアンサー
所得税について
参考書を見て所得税について勉強している初心者です。 不動産業者が不動産の売買をすることによって生じる所得は事業所得です、と記載がありました。ただし、「事業に至らない継続的売買による所得」は雑所得になります、とも説明があります。事業に至らない継続的売買による所得とはどんな状況が想定できるのでしょうか? イメージがつきません。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
なかなか鋭いところに着目されましたね。 事業・非事業の区別については裁判例もありますので判例での見解も踏まえて総合的に判断しなければならないかもしれませんね。 以下、区別についての研究解釈がなされておりますので参考になされてみてはいかがでしょうか? https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/102/01/index.htm
お礼
有難うございます。 副業のようなものもありますね。 何となくイメージがついたような気もします。