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辞めると言ったら契約書と誓約書を書かされました

美容師です。 独立の為、退職の申し出をしたところ、契約書(おそらく雇用契約書)と誓約書にサインをするよう言われ、サインをしてしまいました。退職後5年以内の同業サービスの禁止、半径◯メートル以内の勤務、独立禁止などなど会社側に有利な内容でした。契約書と書かれた紙は、雇用契約書であれば、記載必須14項目は欠けております。その2日後、契約違反で弁護士を立てていると電話がありました。研修の時に最低賃金以下での労働もあったり、お客様からお直しのクレームがあれば減給、シフトを一方的にカットもされました。 オーナーから電話が来た際に感情的になり、今までの不満を全て吐きました。が、それが人格を否定された。あの子は嘘つき、信じるななどと同僚に話したりしているそうです。 円満に辞めたかったですが、辞めれそうにありません。今自分自身もどうしたらいいか分かりません。どのように対処していけば宜しいでしょうか。また去年、棚卸し表が数枚紛失した時がありそれも私が盗んだというようなことになっています。警察沙汰になるかもしれないとまで同僚に裏で話されてますが、私はとっていないしもしそうなるとしてもどうぞと言うようなかんじです。正直、色々被害者ヅラされてメンヘラオーナーにはかなり精神的に苦痛です。 意見をして欲しいと改善策も含めて意見をすれば人格否定となるのですからもうどうしようもありません。何も言わなければと後悔です。 嘘を平気でつくし言ってる事もコロコロ変わるプライドの高いオーナーなので本当にややこしいです。

みんなの回答

  • amfree
  • ベストアンサー率27% (128/463)
回答No.3

従業員の退職後の「競業避止義務」のことをおっしゃられていると思います。 しかし「退職後5年以内の同業サービスの禁止」と書いていますが無効と判断されるんではないかな? 長すぎます。 裁判になったらここを強く訴えてください。 競業避止義務とは、従業員が競合他社に雇用されたり、あるいは自分で独立して会社と競合する業務を行ったりして、会社の利益を不当に侵害してはならない義務をいいます。 従業員に競業避止義務違反があった場合、裁判所は、「企業が被った損害の賠償」または「退職者による競業行為の停止」を命じるケースが一般的です。 あるいはその両方を命じるケースも存在します。 判例1: 美容師転職事件(東京地裁平成30年2月14日判決) 美容師が退職後に前職の店舗から約50メートルの場所にある美容室に転職したことについて、前職の店舗を運営していた会社が損害賠償請求をした事件です。 この判例の事案で会社が従業員に課していた競業避止義務の内容は以下の通りでした。 ・競業禁止の範囲:会社が経営する美容室の所在地から半径150メートルの範囲内 ・競業禁止の期間:退職後1年間 裁判所はこの競業避止義務条項を有効と判断し、84万円の賠償をこの美容師に命じています。

回答No.2

優越的な立場を利用して不当な契約をさせられた。として弁護士に相談したらいいよ。 現店の経営者が、あなたが店舗の近くで営業されると「大変都合が悪い」という弱味をあなたが握ったも同然です。

mamamomot
質問者

お礼

ありがとうございます🙇‍♀️

  • nowaver
  • ベストアンサー率22% (313/1369)
回答No.1

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