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会社の契約書について

会社で外国人を雇用しており、その人の勤務態度が悪いので解雇することになりました。 契約書にはオーナーから解雇通告日より、5日以内に荷物をまとめて出て行くことが記載されており、本人もそれに同意してサインしています。 労働基準法では、30日以上前に予告する、または同日数分以上の平均 賃金を払うかのいずれかの処置を取らなければいけないと思いますが、会社の契約書は労働基準法に違反になるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>契約書にはオーナーから解雇通告日より、5日以内に荷物をまとめて出て行くことが記載されており、本人もそれに同意してサインしています。 やはりその部分は労働基準法違反になります。uriuri66さんも書いているように労基法第20条(解雇の予告)により解雇手続きをしてください。但し、その外国人が契約書にサインして同意したと思っていると何も無いかも知れません。但し、後になって労基法違反だと言われるとかえって厄介な問題になるかも知れません。やはり適法に解雇するのが一番です。

uriuri66
質問者

お礼

ありがとうございます!契約書を修正致します。

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その他の回答 (1)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

これは「違反」になります。 解雇で、30日開けないでできるのは「懲戒解雇」でしかありません。 勤務態度が悪いからと「いきなり解雇」は解雇権濫用となる場合が多々あります。

uriuri66
質問者

お礼

ありがとうございます。気をつけます!

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