労働に関する法律

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  • 仮病を告発するには

    同僚の仮病を告発するには、どのような証拠が必要でしょうか? 今持っているのは、 ・アプリゲームの最終プレイ時間 ・ICレコーダーによる「実は大したことなかった」という発言の録音 の2つですけど、これだと証拠としてあまりにも弱そうです。

  • 退職についての質問です。

    退職についての質問です。 就業規則に記載されていない場合は最低何日前に申し出れば違法ではないですか? ネット検索すると『二週間前』とありましたが これは就労日数のみなのでしょうか。

  • 労働基準法

    労働基準法第34条 休憩時間について質問させていただきます。 私が働く職場の夜勤の時間帯は18時30分から翌朝11時までとなります。 私は休憩時間について疑問があります。 休憩時間は夜中4時からの2時間休憩です。 その間、夜勤入り18時30分から4時まで、9時間30分休憩なくぶっ通しで働かないといけないですね。 それは労働基準法第34条に違反しませんか?

  • 外国人技能実習生の病気について

    実習生の方が足の痛みのため、仕事を休んでいる状態です。 作業に従事できないから帰るように言われ、近く帰る予定になっています。 帰国費用も自己負担、健康保険組合の保険証なので、傷病手当は出ると思います。 まだ、その痛みについて詳しい診断もされていない状態なのに、帰らなければならないのでしょうか?傷病手当金が給付されるので、もう少し様子を見させてもらうようにできないものなのでしょうか?

    • kna1966
    • 回答数1
  • 職場で指欠損の知人の今後

    知人が職場で作業中、中指を切り落としてしまいました。 すぐ救急車で運ばれ、つなげる手術をしたのですがうまく繋がらず、結局第二関節から上が切断になったようです。 労災は出ているようですが、今後同じ業務は出来ないであろうと思われます。鉄板を曲げる技術がピカイチの人だっただけに、今後のことが心配です。 工場ですので右手の中指を欠損したということは、ほかの部署でやり慣れない仕事をするのも難しいかと思うのです。 労働者災害補償保険法についてなども調べましたが、今後の再就職が難しくなること、生活に支障が出ることなどを考えたら果たしてそれで賄えるものかどうかですし、このような事例の場合どうするかググってみたところ弁護士のサイトがわんさか出て来ました。 やはり弁護士を立てて損害賠償をもらうのが一番なのでしょうか。 その場合、まず法テラスでも構わないのでしょうか。 どのような流れでどのようにことを運ぶことになるでしょうか。

    • fs64vvz
    • 回答数5
  • 医師のオンコール体制について

    病院に事務方として勤務している者です。 当直体制の質問です。 当院は今まで常勤医師で平日は当直体制を運営していましたが 医師の高齢化に伴い、平日を常勤医師だけでは当直体制を維持 できなくなりました。 その分はスポット医師での運営を考えていますが、当院は地方都市 にあるため、常勤医師の勤務終了時間17時に来院することは不可能で どうしても19時~翌朝7時までしか勤務できません。 スポット医師が来るまでの繋ぎの時間(17時~19時)を常勤医師 にお願いしても返事は不可能でした。 そこで質問ですが、病院として医師不在の時間をオンコールで対応する ことは可能でしょうか? 理事長はじめ数名の医師は病院から5キロ圏内に住居しており、何か あれば30分以内に来院は可能です。 一応二次救急の指定は受けていますが、輪番制のため輪番日以外では めったに患者は来ません。 病院として医師がいない時間を作ることは法令違反なのでしょうか? 医療法などに詳しい方、ご教授いただければ幸いです。

    • leo-l
    • 回答数1
  • 傷病手当の支給期間日は?

    傷病手当の支給期間日は? 画像のような出勤日の場合 11/27に半日出勤してるのですが 28以降は支給期間ではないのでしょうか? 下のリンクのケース4では 1日出勤した後でも支給期間となってますが… https://www.google.co.jp/amp/s/www.syoubyou.net/youken/taikikikan/amp/

    • yasun
    • 回答数1
  • 慶弔休暇の”連続”取得の意味

    就業規則の慶弔休暇に 「父母(養父母を含む)、子女が死亡したとき…死亡日または通夜または告別式当日から起算して10日以内に連続7日以内」 と記載されています。 この場合、連続でないと7日取れないという解釈でしょうか? 途中で一日出勤したら、慶弔休暇はその日で終わり。という就業規則になっている 理解であっていますか?

  • 何でも屋をやりたい。

    本業があるのですが、休日を利用して何でも屋をやりたいと思っています。 まずは庭木の前提と水回りの清掃、整備といったことをメインにやりたいと思っています。 料金は1時間400~500円ほどかなと考えているのですが、何かしら届け出を出さないといけないのでしょうか? 事務所を構えて人を雇ったりして本格的な営利目的の事業としてやるのではなく、やるのは自分1人で周辺の地域限定で、地域の高齢者との交流も兼ねた感じにしたいです。 交通費、雑費(消耗品類)などの支出を考慮すると、1ヶ月(4回)あたりの利益は良くてトントンか悪くてほとんど赤字になると想定しています。

  • 倒産した会社の未払い給与

    5年前に退職した時に、給与の未払いが数ヶ月あったので、毎月一定額支払ってもらう念書をとりました。 遅れ遅れでもなんとか支払いがありましたが、去年の途中から振込が止まりました。 正しい年月はわかりませんが、退職した後その会社は倒産しています。 この場合、残りの給与を引き続き支払ってもらうように請求することは可能でしょうか。 それとも法律上、倒産してから一定期間すぎると請求の権利はなくなるものでしょうか。

  • 労働基準法第35条について質問です。

    労働基準法第35条について質問です。 労働基準法第35条の休日の定義には週休1日は絶対必要というように解釈出来ますが、ただし次週の土曜日を休みにする場合は最大12連出勤が法律上可能という会社はどこから発生するのですか? どこにも次の週の土曜日を休日とすればという項がなくないですか? なぜ労基で12連出勤が労働基準法上、可能なのか解説してください。 (休日) 第35条   使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

  • 退職1ヶ月前に発生した有給について

    派遣社員として2年働き、1月末に有給発生予定で2月末に退職します。 いつもは給料明細と共に有給が発生した旨の書面が同封されているのですが今回はそれがありませんでした。 今月(2月)休んだ分に有給を当てることは可能なのでしょうか?それとももう退職するので有給自体付与されないのでしょうか?

  • 歩合制非常勤の人員換算

    人員換算の規定の遵守が必要な事業を行っています。 歩合給制非常勤スタッフの人員換算を指定時間で算定出来るようにしたいと思うのですが、 その場合、雇用契約書内文言をどのようにすれば良いでしょうか。 具体的に申しますと、 9時-13時内で勤務を希望しているスタッフで時間内の実働時間から算出した歩合給を支給、人員換算を9時ー13時の4時間で算定出来るようにしたいのです。 実働以外に文書作成等の業務も含み合意の上で歩合給制の給与支給をしています。 理屈で言えば、9時ー13時の勤務時間は業務上拘束されているが歩合給での給与支給を合意の上で行っているとし、またそれが提示出来る書面があれば4時間で算出出来るのではと考えています。 不足情報が多々あるかと思います。お伝え下されば追加情報を分かる範囲でお答え致します。宜しくお願いします。

    • SaHaRe
    • 回答数1
  • 労働について質問です。

    会社から人員整理の為、解雇になりました。 私の後任に新入社員を募集する話がありました。これって問題になりますか?

    • noname#233369
    • 回答数5
  • 改正労働契約法 申告方法

    労働契約が改正され 無期雇用に自分が該当すると思うのですが 申告はどのようにすればよいのでしょうか 上司から話があるのを待つ方が良いのでしょうか

  • 有給休暇の申請時期と時季変更権行使の正当性

     正社員のA氏は5月に旅行に行く旅行を3月に申込むため、3月中旬に、5月中旬5日間の有給休暇を申請します。時季変更権行使の正当性について、次のどちらの側の主張が正しいでしょうか?会社では、有給休暇は課長決裁になっています。 会社側の主張  そんなに早く申請されても、4月に人事異動があるかもしれないし、業務に支障が出るかどうかが分からない。4月になって部署や上司が確定してから判断したいから、申請を受けても4月以降にしか決裁しない。4月以降に、時季変更権を行使して休暇を認めないこともありうる。 A氏の主張  早く申請したのだから、異動や業務分担も、休暇取得を前提に組み立てることが可能だ。仮に自身が4月に異動になったとしても、逆に異動になったばかりの自分にしかできない仕事があるとは考えられない。また、人事発令から休暇までは1か月以上あるのだから、その間に他の課から応援を求めるなどすれば人繰りは十分につく。速やかに決裁してほしい。

  • 会社の内部調査について

    社内で不正(商品の横領)をしている人間がいるかもしれないということで、調査会社にお願いして調査をするから社員全員に一筆サインが欲しいと社長から言われています。 調査会社というのがどの様な事をするのか全くわからなくて、そのサインは何のために必要なんでしょうか?自分のプライベート(携帯の履歴やSNS、その他の個人情報)までもを調査会社に公開するとか、そんな事を承諾するため?家族や親戚もその対象に入る?考え出したら怖くなってしまいました。 そもそも、そうやって社員に疑いをかけられているというところで不信感しかなく、サインする気になれません。最もな理由で拒否する事は出来るのでしょうか。 というのも、今月賞与が出る予定だったのですが、私を含め一部の社員は賞与が出ませんでした。賞与が出た社員から話を聞くと、賞与が出た事は絶対に口外するなと社長から口止めをされたそうです。社長にどういうことか聞いたところ、最初ははぐらかそうとしましたが、出ている人もいますよね?何故口止めしたのですか?と問いただし、業務不振で赤字が出てしまっている為、来月か再来月には支払えると思うから待ってくれと、隠す様な真似をして申し訳なかったと言われました。 業務不振、確かにそれはあると思います。でも、調査費用を捻出する余裕があるなら全員に賞与を支給するべきでは?と考えてしまいます。それも不信感しかありません。 どなたか詳しい方がいらっしゃったら、アドバイスいただけると幸いです。よろしくお願いします。

  • 年度明けの休暇は申請・許可できないという対応

     A株式会社で正社員として勤めているB氏。A社の就業規則には、年次有給休暇のの定めと特別休暇の一つとして結婚休暇の定めがあります。どちらも、申請の時期については定めが直接ありませんが、結婚休暇については、入籍からC日以内の日に、D日間まで取得できると定められています。結婚休暇の用途は、旅行や結婚式などと、就業規則に定めがあります。年次有給休暇は、毎年4月1日に付与されます。休暇の決裁権者は所属長、課長より下の社員であれば課長となっています。休暇の申請は通常、社内のコンピュータシステムで行います。  ところで、A株式会社は、人事異動の時期は4月1日が中心ですが、7月1日や1月1日もあります。人事異動は一週間から10日前くらいに内示があります。 ケース1  B氏は3月15日に、4月4日の有給休暇を申請しようとしました。しかし、社内の電算システムでは4月以降の休暇が申請できません。B氏はA社の休暇を管轄する部署(総務)に、文書など別な方法で申請を認め、決裁するように求めましたが、A社はB氏や課長に人事異動の可能性があるとして応じません(4月以降に申請しろとの趣旨)。B社の対応に問題はないでしょうか? ケース2  B氏は3月15日に入籍(結婚)しました。A社の総務は、就業規則上は申請時期は定められていないものの、結婚は入籍からしか取得できないことを根拠に、入籍後にのみ申請できるとしていました。ところがB氏が3月16日に、新婚旅行に使おうと5月10日から16日の結婚休暇を申請しようとしたところ、電算システムで申請できませんでした。文書などで申請を認め決裁するよう求めましたが、A社は、B氏や課長に人事異動の可能性があるからと応じません。4月以降に申請しろということですが、旅行代金が、申込時期によって変わってきます(早い方が安い)。A社の対応に問題はありませんか?

  • 最後の戸締り当番?

    弊社では17時が終業時間ですが、一部パートさんは遅くて18時30分までやってます。私の部下ではありますが、他部署の社員がだいたいその時間までいるので、暗黙の了解みたいな感じで私はさっさと上がってますが、やはり私が見守るべきなのでしょうか。

  • パート労働について

    私は週4日労働の作業員ですが、規定された以上に就業するケースが多くその場合会社は私と雇用契約書を次のように結んでおりますが、私の会社はパート作業員が病気で来れなくなったり、長期にわたり(最低3カ月、それ以上も居ます)休職したりして、現人数(毎日の規定作業人員)で賄えない場合は、当日欠員が出た場合は当日休暇予定パート作業員が補填したりします。これが常態化して週4労働日数を大幅に超えて労働する場合も何カ月か毎にあります、大幅とは3~4日ですが私の場合週4なので月にすると16日~17日が目安です。7時間半労働で社会保険に加入してます。 会社との雇用契約書には、 (1)休日 公休日 4週間に4日(勤務予定表で定める)。公休日以外は年休、特休で処理される。 (2)所定外労働等 所定外労働を命ずることもある。休日労働を命ずることもある。 (3)賃金について 基本賃金、通勤費、 割増賃金; ・基本時間を超えるに関しては通常勤務の場合は超える分 25%増 ・公休日 35%増 ・深夜  25%増 他にも書かれてますが以上かいつまんで書きましたが 私の仕事はサービス業なので土日休みは原則決められておらず365日が勤務対象です。 質問ですが、仮に長期短期に病気で当日出勤予定のパート作業員がどうしても休みたいと本社に報告した場合の対処対応ですが、 私の会社は規律には書かれてないので質問です。先ず当日休暇中のパート作業員から補充されます。やむなく都合付かない場合は本社から派遣されますが、殆ど休暇中のものから補充されます。これって最初から雇用契約に明記すべきではないでしょうか?やむなく今までは用事があっても出勤する場合もあり、なんの休みかわからなく なります。又公休日にあえて出勤したりしますが休日賃金でなく通常賃金で支払われます。ある時本社総務に連絡すると公休日を該当週の無休休みの日に振り替えたので 通常賃金になるという説明。 週4勤務ならシフト表以外での出勤は原則禁止であるとこちらは考えるし、他に生活のために働く人もいます。しかし会社はパート従業員で何とかやりくりを期待してるようだし、今まではそうでした。現在ある作業員が重病で入院して欠員状態ですが、 本社は最悪の状態まで現場のパートでのやりくりを又期待してるようです。 パート従業員って労働改正で意見を言う事(休日出勤を断る権利)はないのでしょうか?決められた公休日って会社側都合で変更できるのでしょうか? 以上 宜しくご指導ください。