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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年度明けの休暇は申請・許可できないという対応)

年度明けの休暇申請に関する問題

このQ&Aのポイント
  • A株式会社では、年度明けの休暇申請ができない状況が発生しています。
  • 具体的には、B氏が4月以降の有給休暇を申請しようとした際に、社内の電算システムで申請ができないことが判明しました。
  • また、結婚休暇についても、入籍後に取得することができるとされていますが、申請時期に関する具体的な定めがないため、混乱が生じています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

1 会社が有休申請に注文を付けられるのは、業務に支障がある場合のみ、別の日に振り替えられるだけです。未定の異動とか電算システムなんか関係ありません。従って違法性が高い。 2 就業規則の文言が先に書かれているだけであれば、会社の対応は就業規則違反であり、問題があるでしょう。しかし、任意休暇である事から、会社の手続き上のシステムまで違法性があると言えるかは疑問の余地があると思います。 慣例その他でそのような方法が定着しているなら、それが必ずしも明文化されていなくとも規則に準ずると言える場合もあります。微妙かと。 しかし、有休すらきちんと処理できない電算システムって・・・