※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年度明けの休暇は申請・許可できないという対応)
年度明けの休暇申請に関する問題
このQ&Aのポイント
A株式会社では、年度明けの休暇申請ができない状況が発生しています。
具体的には、B氏が4月以降の有給休暇を申請しようとした際に、社内の電算システムで申請ができないことが判明しました。
また、結婚休暇についても、入籍後に取得することができるとされていますが、申請時期に関する具体的な定めがないため、混乱が生じています。
A株式会社で正社員として勤めているB氏。A社の就業規則には、年次有給休暇のの定めと特別休暇の一つとして結婚休暇の定めがあります。どちらも、申請の時期については定めが直接ありませんが、結婚休暇については、入籍からC日以内の日に、D日間まで取得できると定められています。結婚休暇の用途は、旅行や結婚式などと、就業規則に定めがあります。年次有給休暇は、毎年4月1日に付与されます。休暇の決裁権者は所属長、課長より下の社員であれば課長となっています。休暇の申請は通常、社内のコンピュータシステムで行います。
ところで、A株式会社は、人事異動の時期は4月1日が中心ですが、7月1日や1月1日もあります。人事異動は一週間から10日前くらいに内示があります。
ケース1
B氏は3月15日に、4月4日の有給休暇を申請しようとしました。しかし、社内の電算システムでは4月以降の休暇が申請できません。B氏はA社の休暇を管轄する部署(総務)に、文書など別な方法で申請を認め、決裁するように求めましたが、A社はB氏や課長に人事異動の可能性があるとして応じません(4月以降に申請しろとの趣旨)。B社の対応に問題はないでしょうか?
ケース2
B氏は3月15日に入籍(結婚)しました。A社の総務は、就業規則上は申請時期は定められていないものの、結婚は入籍からしか取得できないことを根拠に、入籍後にのみ申請できるとしていました。ところがB氏が3月16日に、新婚旅行に使おうと5月10日から16日の結婚休暇を申請しようとしたところ、電算システムで申請できませんでした。文書などで申請を認め決裁するよう求めましたが、A社は、B氏や課長に人事異動の可能性があるからと応じません。4月以降に申請しろということですが、旅行代金が、申込時期によって変わってきます(早い方が安い)。A社の対応に問題はありませんか?