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歩合制非常勤の人員換算
人員換算の規定の遵守が必要な事業を行っています。 歩合給制非常勤スタッフの人員換算を指定時間で算定出来るようにしたいと思うのですが、 その場合、雇用契約書内文言をどのようにすれば良いでしょうか。 具体的に申しますと、 9時-13時内で勤務を希望しているスタッフで時間内の実働時間から算出した歩合給を支給、人員換算を9時ー13時の4時間で算定出来るようにしたいのです。 実働以外に文書作成等の業務も含み合意の上で歩合給制の給与支給をしています。 理屈で言えば、9時ー13時の勤務時間は業務上拘束されているが歩合給での給与支給を合意の上で行っているとし、またそれが提示出来る書面があれば4時間で算出出来るのではと考えています。 不足情報が多々あるかと思います。お伝え下されば追加情報を分かる範囲でお答え致します。宜しくお願いします。
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- saltmax
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回答No.1
歩合制非常勤って請負でしょう。 最低賃金を上回るベース賃金を支払わない限り 歩合のみでは雇用契約はできない。